労務ぷらんコラム

助成金社労士の奇妙なコラム 超60(固定残業代を記載せよ)

2017.05.26

神戸の社労士:マサ井上です!

ハローワークに行くと、下のようなリーフレットを発見しました。

「固定残業代を賃金に含める場合には、適正な表示をお願いします」

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000146838.pdf#search=%27%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E6%AE%8B%E6%A5%AD%E4%BB%A3%E3%82%92%E8%B3%83%E9%87%91%E3%81%AB%E5%90%AB%E3%82%81%E3%82%8B%E5%A0%B4%E5%90%88%27a

 

 

○固定残業代(名称のいかんにかかわらず、一定時間分の時間外労働、休日労働・深夜労働に対して定額で支払われる割増賃金)を採用する場合は、

1:固定残業代に関する労働時間数と金額などの計算方法、

2:固定残業代を除外した基本給の額、

3:固定残業時間を超える時間外労働、休日労働や深夜労働分についての割増賃金を追加で支払うことなどを明示することが、「若者雇用促進法に基づく事業主等指針」で定められております。

 

例えば、月給:20万円で割増賃金率が1.25%で、月の所定労働時間が171時間、固定残業時間が30時間の場合、

残業時間に割増率を掛けると、

30×1.25=37.5

171+37.5=208.5時間  1か月支払うべき労働時間が出ました。

 

時間単価は、

20万円÷208.5時間=960円/時間です。

 

所定内と固定残業時間に按分します。

960円×171=164,160円(所定内)

200,000円-164,160円=35,840円(固定残業)

となりますので、

労働条件通知書には、

月給:20万円(所定内171時間:164,160円  固定残業代30時間:35,840円)

と記載すると言うことになります。

 

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