労務ぷらんコラム

助成金社労士の奇妙なコラム 超37(メンタルヘルス不全と労災)

2017.03.02

神戸の社労士:井上です!

メンタル不全による労災申請という案件は、なくなるどころか、増える一方です。

そこで、メンタル不全と労災について、まとめてみました。

 

メンタルヘルス不全が労災と認定されるためには、下記の要件をすべて満たしていることが必要となります。

1、認定基準の対象となる精神障害を発病していること

2、認定基準の対象となる精神障害の発病前おおむね6か月の間に業務による強い心理的負荷が認められること

3、業務以外の心理的負荷や個体側要因により発病したとは認められないこと


ここで言う「認定基準」とは、平成23年に厚生労働省より発表されている「心理的負荷による精神障害の認定基準」のことを指します。

メンタルヘルス発病前に極度の長時間労働をしている場合などは、上記2の強い心理的負荷として認められ、さらに1と3の要件も満たすなら、労災と認定されることとなります。

 

過去に労災と認められた事例としましては

① 「新規事業の担当となった」ことにより、「適応障害」を発病したとして認定された事例

→「新規事業の担当になったこと」と、「恒常的に長時間労働をしていたこと」により心理的負荷が強いと判断されたことが一因

② 「ひどい嫌がらせ、いじめ、または暴行を受けた」ことにより、「うつ病」を発病したとして認定された事例

→「部下に対する上司の言動が、業務範囲を逸脱しており、その中に人格や人間性を否定するような言動が含まれ、かつ、これが執拗に行われた」とされ、心理的負荷が強いと判断されたことが一因

などがあります。

労災が認定される可能性として、

肉体的に心理的負荷がかかる長時間労働、精神的に心理的負荷がかかること等の具体的な基準が設けられています。

 

メンタルヘルス不全になっただけで、ただちに労災と認められるわけではないですが、会社は日頃から従業員の肉体面、精神面に過度な心理的負荷を与えていないかに注意を払う必要があるでしょう。

 

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