労務ぷらんコラム

助成金社労士の奇妙なコラム 超31(退職後の健康保険は?)

2017.02.09

神戸の社労士:井上です!

退職後の健康保険について、説明します。

会社を退職したとき、健康保険については、

1.任意継続健康保険、

2.国民健康保険、

3.ご家族の健康保険(被扶養者)

のいずれかに加入する手続きをする必要があります。

任意継続とは、もともと加入していた健康保険制度に退職後も加入することを指します。

任意継続健康保険の要件

任意継続をするためには以下の要件があります。

(1)資格喪失日の前日までに「継続して2ヶ月以上の被保険者期間」があること。

(2)資格喪失日から「20日以内」に申請すること。(20日目が営業日でない場合は翌営業日まで)

特に期限については十分に注意が必要です。

保険料

任意継続の保険料は、退職時の標準報酬月額に基づいて決定され、保険料は原則2年間変わりません。また、扶養家族がいたとしても扶養家族の方の保険料はかかりません。

国民健康保険の保険料(税)は、前年の所得、世帯人数などに応じて決定されますので、前年の所得が多い、世帯人数が多いなどの場合には任意継続を選択したほうが保険料を抑えることができる可能性があります。

なお、任意継続の保険料は全額を自分が負担します(在職時には半額会社負担)が、標準報酬月額に上限が定められています(平成27年度は28万円となります)。

例えば標準報酬が98万円の方が退職した場合でも、任意継続の保険料は28万円を基準に決められます。

雇用保険で失業の認定を受けると、国民健康保険料(税)が安くなりことがありますので、

注意してください。

 

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