労務ぷらんコラム

助成金社労士の奇妙なコラム 超29(定年再雇用の際)

2017.02.07

神戸の社労士:井上です!

3月末で定年で、4月から嘱託社員で再雇用する制度の会社もあるかもしれません。

定年間際の社員は、勤続年数が長いこともあり、給与額も高いことが多いでしょう。

定年後嘱託や再雇用社員になったときに、そのままの給与を維持すると、高齢者に対する人件費が高くつくことになり、企業の若返りなどの点で問題が出ることがあります。

 

定年再雇用を機に給与を低くすることができるのでしょうか?

 

原則は当事者同士で納得すれば低くできる:

原則としては会社と当人が納得すれば、定年を機に給与を低くしても構いません

(ただし最低賃金以下にすることはできません)。

定年により雇用契約はいったんリセットとなるので、そのあとの契約内容は当事者同士で自由に決めることができます。

実際に60歳以降は公的年金も支給され始め(今後は65歳以降の支給に引き上げられます)、その他民間の保険の満期設定をしていることも多く、その他の所得が確保されていれば賃金を低く改定することにも抵抗は少ないかもしれません。

ただし、これまでに再雇用制度が存在しており、ある程度、「定年後はこのくらいの賃金になる」という基準が存在するにもかかわらず、これに反して、賃金を下げる場合には、「労働条件の不利益変更」の問題が出てきます。

他の人との公平性を考えて慎重に決定する必要があります。

なお、60歳を境に賃金が下がった場合、雇用保険から高年齢雇用継続給付金という給付が支給されることがあります。

概要としては、

①60歳を境に②5年以上の雇用保険加入期間がある人が③従前の75%未満に給与が下がった場合、一定額の給付を雇用保険から行うことにより所得が保障されます。

 

給付される予定の年金、満期保険金、給与、雇用保険給付、本人の家計事情、他の社員の給与水準などを総合的に検討して問題のおこらない金額設定を心がけてください。

 

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