労務ぷらんコラム

助成金社労士の奇妙なコラム 超23(飲み会は、労働時間なのか?

2017.01.25

神戸の社労士:井上です!

もう新年会シーズンも終わりでしょうか?

社内コミュニケーションを円滑にするためにも、全ての従業員には出席してもらいたいという願望が会社としてはあると思いますが、無礼講と言って無礼講だったためしはあったでしょうか(笑)

そんな話はさておき!?

嫌な嫌な飲み会は、拘束時間つまり労働時間でしょうか?

これは、参加者の集め方によっては、飲み会の時間が残業時間とされ残業代の支払が生じる可能性があるので注意が必要です。

 

会社命令の有無

残業時間か否かの判断は、飲み会の席に「行かなければならない」状況であったかが大きなポイントになります。

上司から命令を明確に受けた場合であれば労働時間となるでしょう。

同様に、強制はされていないが実質的には強制的であった場合も労働時間となる可能性が高いと言えます。

なぜなら、社員は労働契約によって会社の指示・命令に従い労務を提供する義務を負っていますが、契約時間の範囲を超えて拘束することはできないためです。

会社が業務の範囲を超えて指示・命令をするのであれば、必然的に労務の対価としての賃金を支払う義務も負うことになります。

 

 

残業代よりも労災が争点になる

この種類の事案では「残業代」ではなく「労災」を巡って争うことの方が多いでしょう。

労働時間であると判断された場合、その飲み会でケガをした場合労災として認められます。

ただし、二次会、三次会と続いて、帰りに酔っぱらって転んでケガをした場合など、

「もはや労働時間とは言えない段階でのケガ」であれば、労災対象にならないこともあります。

ちなみに、主席に女性を意図的に同席させ、お酌をさせるなどの行為はセクハラやパワハラという別の問題が出てきますので注意が必要です。

 

いまどき、酒飲むのがコミュニケーションだと思っているのが、時代錯誤ですな(笑)

 

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