労務ぷらんコラム

助成金社労士の奇妙なコラム 超16(企業と従業員のSNS)

2017.01.10

神戸の社労士:井上です!

 

ブログ、facebook、ツイッターなどSNSが普及し、ネット上にいろいろな書き込みが手軽にできるようになりました。

このことにより

「会社の悪口を書く」「同僚同士のいじめや誹謗中傷が起こる」「会社の秘密情報をばらす」などの新たな労務問題の発生リスクが高まりました。

企業はSNSについてどう対応したらよいでしょうか。

 

ポイントは「企業秩序」:

各人には原則として憲法で保障された言論の自由がありますので、個人的な信条や感情をブログなどで表現することについて会社は制限をする立場にありません。

しかし、社員には集団行動をする上で団体の秩序を守る義務が当然に課せられていると解されるため、

「会社のブランドイメージを壊す」「書き込みの内容が事実に反しており、風評被害を招く」、「機密情報を漏洩する」、「社内不和を招く」恐れがある場合など、「企業秩序を乱す」場合は、

懲戒処分(ペナルティー)の対象とすることが考えられます。

行き過ぎたSNSの使用に対しては、懲戒処分により抑止する方策を考えましょう。

懲戒の対象と考えられる書き込み内容とは、以下のものが挙げられます。

・事実に反するもの

・批判内容が社会的に相当な範囲を逸脱して不穏当な誹謗中傷となるもの

・機密情報を漏洩するもの

・上司・同僚の個人攻撃をしているもの

 

就業規則に根拠条文を追記する:

まず、就業規則に懲戒の根拠となる以下のような規定を整備します。

正当な理由なく、会社の名誉又は信用を損なう行為をしないこと」

「インターネット上に、会社や会社の社員に関する事項を掲載しないこと」

「秘密情報を漏洩しないこと」「

犯罪行為を自慢するような反社会的動画などを掲載しないこと」 など、

できるだけ禁止行為を列挙しておきましょう。

 

内容によっては会社の信用を失墜させたことを理由として、

行為をした社員に対し損害賠償請求をすることも考えられます。

 

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