労務ぷらんコラム

進撃の社労士 12(高額療養費)

2016.01.16

神戸の社労士:井上です。

 

重い病気などで病院等に長期入院したり、治療が長引く場合には、医療費の自己負担額が高額となりますね。

そのため家計の負担を軽減できるように、健康保険の精度には一定の金額(自己負担限度額)を超えた部分が払い戻される高額療養費制度があります。

自己負担限度額とは

自己負担限度額は、所得区分によって段階的に以下のように設定されています。所得区分の他、年齢によっても自己負担限度額が細かく設定されています。

①所得区分ア

(標準報酬月額83万円以上の方)

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%

②所得区分イ

(標準報酬月額53万~79万円の方)

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%

③所得区分ウ

(標準報酬月額28万~50万円の方)

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

④所得区分エ

(標準報酬月額26万円以下の方)

57,600円

⑤所得区分オ(低所得者)

(被保険者が市区町村民税の非課税者等)

35,400円

自己負担額に算入するものとしないもの

保険外併用療養費の差額部分(高度医療にかかる差額金など)や入院時食事療養費、入院時生活療養費の自己負担額は対象になりません。

多数該当

同一世帯で1年間(診療月を含めた直近12か月)に3回以上高額療養費の支給を受けている場合は、4回目からは自己負担限度額が低くなります。

健康保険限度額適用認定証(オススメ)

あらかじめ長期入院などにより医療費がたくさんかかることが分かっている場合、

高額療養費を「現物給付化」し、一医療機関ごとの窓口での支払を自己負担限度額までにとどめることができます。この制度を利用するには、

事前に全国健康保険協会の各都道府県支部に「健康保険限度額適用認定申請書」を提出し、

「健康保険限度額適用認定証」の交付を受け、医療機関の窓口に認定証と被保険者証を提出する必要があります。

 

昔は、6万円を超えたら、超えた金額が支給されていたのですが、今は、財政なんですから、

こんなややこしい計算が必要なんですね。

 

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