労務ぷらんコラム

進撃の社労士 4(社員を歩合で雇う)

2015.10.16

進撃の社労士こと、神戸の就業規則社労士:井上です♪

 

社員を完全歩合で雇う!なんて、美容室が考えそうな発想ですが、

実際は、どうなんでしょうね?

 

最近では実力主義・成果主義を重視する会社が増えてきましたね。

会社の本音としては利益を生む人材にしかお金を出したくないということでしょう。

完全歩合とはつまり、

働いて成果を上げた分だけ一定の計算によって給料が支払われるというものです。

しかし、日本の法律に照らし合わせてみると、

完全歩合給というシステムは労働基準法違反になってしまいます。

 

 

○完全歩合給は違法か

完全歩合給という労働条件で求人をかけている会社を見ると、

ほとんどの募集条件が「営業」あるいは「販売」であるが、物が売れなければ給料もゼロにしたい、という会社の都合を表していると言えるでしょう。

しかし、日本の法律では利益が全く得られなかったとしても、働いた労働者に給料を支払わないということは許されません。

 

法律では、

「売っただけお金を得ることができるというルールで働いている労働者について、会社はその人が実際に働いた時間分についても最低賃金額以上支払わなければならない」という決まりがあります。

従って、その人のおかげで会社が儲かったかどうかに関わらず、働いた人に対して会社はその分のお金を支払わなければならないのです。

 

○最低賃金額とはどのくらいの金額なのでしょうか。

上記における最低賃金は地域別・職種別に1時間あたりの最低額が決まっています。

従って歩合給の仕事で成果を上げられなかったとしても、

会社は労働時間×最低賃金という最低限の金額を労働者に対して支払う必要があることになります。

 

 

○「最低賃金」ではダメな場合も

会社は最低賃金さえ払っていればよいのかというと、必ずしもそうとは限りません。

なぜならば、

国では「実際の給料とあまり差がないくらいの給料が保障されるように保障給の額を定めるべき」と決めているからです。

 

同じ会社の他の社員に比べて極端に低いような場合は、

法的に問題ありと判断される可能性もあります。

一般的には、休業補償と同じ通常の賃金の60%程度が給料の最低ラインと決められているようです。

 

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