労務ぷらんコラム

就業規則社労士の奇妙なコラム29 (休業補償と労災)

2015.07.16

神戸の就業規則社労士:井上です!

 

労働基準法の休業補償はお給料の60%を補償すれば良いのですが、

労災では、プラス20%支給され80%の補償を受けれますよね!

 

今日はそんな話です!

 

従業員が仕事中の事故などで怪我をして会社を休む場合、労災保険から休業補償が支給されますね。

労災保険の休業補償を「休業補償給付」といいます。

 

休業補償給付の支給要件

休業補償給付の支給要件は以下の通りです。

 

①業務上の事由による負傷または疾病によって、療養していること

仕事と関係ない負傷や病気によって休んでも対象となりません。

 

②その療養のために労働することができないこと

労働することができない、つまり「労務不能」の証明は医師にしてもらいます。休業補償給付の医師証明欄に一定期間労働することができなかったと証明してもらう必要があります。

 

③賃金を受けていないこと

休業補償給付は、賃金が出ない日のみに支給されます。例え労災事故が原因で休んでいても給与が出ている場合は休業補償給付は出ません。

ただし、一部のみ賃金を受けた場合は、減額して支給されることがあります。

 

④通算して3日間の待期期間を満たしていること

休業補償給付は休み始めて3日間は支給されません。

待機期間中に休業状態を確認するという趣旨です。

 

上記を満たした場合、賃金を受けていない日の4日目から支給されます。

支給額は休業1日につき、給付基礎日額(平均賃金)の100分の60です。

また同時に労災の「特別支給金」という制度から給付基礎日額(平均賃金)の100分の20が支給されるため、合計として100分の80の休業補償が受けられます。

 

休業補償給付は任意の期間で支給申請をすることができますが、通常は給与締め日に合わせて請求することが多いでしょう。

つまり、給与締め日が来て、その期間の賃金の支払いが確定してから請求した方が合理的であるためです。

 

そうそう!

マイナンバー制度の関係で、将来は労災保険給付にもマイナンバーを記載する必要があるらしいですよ。

 

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