労務ぷらんコラム

就業規則社労士の奇妙なコラム24 (ストレスチェック指針)

2015.05.07

神戸の就業規則社労士、改め「社労士界のレインメーカー」こと、井上です(笑)

「新日本にカネの雨を降らせる男」といえば、オカダカズチカ選手ですが、

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AA%E3%82%AB%E3%83%80%E3%83%BB%E3%82%AB%E3%82%BA%E3%83%81%E3%82%AB

オカダ選手にあやかり、「社労士業界にカネの雨を降らせる」ように、頑張りたいと思います。

(どうでもいいことですが、オカダ選手は私の好きな安城市出身のようです)

ということで、今日から「社労士界のレインメーカー」です。(強引)

さて、厚生労働省が、社員のストレスチェックをしてほしいと言っていますよ!

ソースは、労働新聞から

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ストレスチェックで指針・通達――厚労省・12月施行に向け

厚生労働省は、平成27年12月に施行する「ストレスチェック制度」の運用に
関する省令、告示、指針を作成した。

ストレスチェックは、労働者50人以上の事業者に対し、毎年1回、定期的実施を義務付けている。

検査項目は「ストレス要因」「ストレス反応」「周囲の支援」の3領域とする。

検査結果は、集団ごとに分析し、心理的負荷を軽減する対策実施に努めなければならない。

検査実施者が必要と認めた労働者からの申出があれば、医師による面接指導を受けさせなければならない。

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ここでのポイントは、

1、50人以上の事業者(事業主ではないので、店長、支店長や工場長も含まれますぞ)

2、「ストレス要因」「ストレス反応」「周囲の支援」の3領域

3、検査結果に対しての対策は、努力義務になっている。

4、本人からの医師による指導を希望した場合は、義務。

と、この記事からは読み取れますね。

 

 

仕事をしてもしなくても、ストレスはたまる!?

 

 

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