労務ぷらんコラム

とある社労士の就業規則コラムⅢ 2(懲戒あれこれ)

2014.08.01

神戸の就業規則社労士:井上です。

 

懲 戒 !

と言えば、皆さん、何を想像されますか?

そうですね!私の場合、若かりし頃、人の家を燃やして懲戒になったという資料を見つけたことがあります。

他にも、妻の不倫現場を見つけて、不倫相手と妻を・・・・・・

なんてこともありましたが、これは特別なことですね。

 

この様な、「悪いこと」とわかりやすい事件もありますが、

基本的には、親が悪さをした子供を叱るのと同じように、会社で「悪いこと」をした社員に対して叱ることを

懲戒と言います。

就業規則に違反するなど、労働者が労働契約上の義務を果たさない時、

使用者側は労働者に対して罰を与える「懲戒」をすることができます。

 

ただし、懲戒はあくまでも社員に対する「教育的指導」であるとされています。

ちょうど親が子供を教育目的で叱るように、会社の秩序を守らせ、

社員の成長や更生を願ってする目的でなければなりません。

その叱る行為が行き過ぎてしまうと、「体罰」や「虐待」のようになってしまうことがありますので注意が必要です。

 

懲戒の種類とは

懲戒には主に以下のような種類があります。

 

① けん責

口頭で叱り、始末書を提出させるなど

② 減給

給与を一定期間減らすなど。労働基準法上、減給幅には上限があります。

③ 降格

下の役職に格下げするなど。役職手当がなくなることにより結果的に減給を伴うことがあります。

④ 出勤停止

いわゆる自宅謹慎処分。

⑤ 諭旨退職

更生の見込みが低く、また社風に合わないなどの状況により、退職を勧告すること。

⑥ 懲戒解雇

最も重い処罰。懲らしめる意味で解雇すること。

懲戒解雇の場合退職金の減額や不支給などを定めることが多い。

よほどの悪事を働いた場合で、他の懲戒処分を重ねたにもかかわらず改善が見られない場合などに限られる。

 

懲戒処分で重要なのは、従業員の行為に見合った処分を段階的に行うことでしょう。

あくまでも教育的指導の域を出ていないかを注意してください。

 

 

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