労務ぷらんコラム

とある社労士の就業規則コラムⅡ (健康診断)

2013.11.19

ワタクシ、井上正宣は神戸の社労士です!

 

先日のこと!?

 

介護事業所に安全衛生の規定がないので、急遽、作成いたしました。

 

安全衛生の中でも、健診は重要です。

労働者の作業適性を見るのにも役立ちます。

 

では、具体的にどのように行えば良いでしょうか?

 

 

【労働安全衛生法上の健康診断】
労働安全衛生法という法律では、以下の健康診断を実施することが義務付けられています。

1.雇入れ時の健康診断

 
従業員を雇い入れる際、健康診断を受診させなければなりません。

ただし、従業員が入社日前3ヶ月以内に健康診断を受診している場合、受診結果を証明する書面を提出すれば、受診させる必要はありません。

 

2.定期健康診断

 


1年に1回、定期に健康診断を受診させなければなりません。

この場合の健康診断は、原則として会社の負担で行わなければなりません。

この健康診断は、従業員の一般的な健康維持増進を目的としているため、

健康診断中の賃金の支払いは義務ではなく、労使の話し合いで決められます。

(健診代ではないですよ!健診時間が所定時間の時の賃金です)

必要な受診項目は、以下の通りです。

① 既往歴及び業務歴の調査
② 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
③ 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査
④ 胸部エックス線検査及び喀痰検査
⑤ 血圧の測定
⑥ 貧血検査
⑦ 肝機能検査
⑧ 血中脂質検査
⑨ 血糖検査
⑩ 尿検査
⑪ 心電図検査

 

 

3.特定業務(深夜業など)を含む勤務をしている従業員の健康診断

 


労働者が深夜業を含む勤務形態、または坑内や著しい寒冷地や暑熱地で働いている場合など

特定の業務形態の場合は、その業務への配置換えの際、

ならびに6ヵ月に1回の頻度で健康診断を受けさせなければなりません。

この場合、前述の定期健康診断と違い、業務遂行のために特殊な環境下での労働を求めている以上、

その費用を会社が負担するのはもちろんのこと、健康診断中の賃金も会社が負担するべきとされています。

 

4.有機溶剤や石綿などを取り扱う有害業務従事者に対する特殊健康診断

 


有機溶剤や石綿など特定の化学物質等を取り扱う業務に従事する労働者には、

それぞれ特殊な項目による特殊健康診断を受診させなければなりません。

この健康診断についても、特定業務の健康診断と同様に会社費用負担、

ならびに受診中の賃金支払いが必要です。

 

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