はじめに
- 出生時両立支援コース
- 介護離職防止支援コース
- 育児休業等支援コース
- 再雇用者評価処遇コース
※上記のほか、事業所内保育施設コースがありますが新規計画の認定申請の受付は平成28年4月から停止されています。新たに事業所内保育施設の設置等を行う場合は、「企業主導型保育事業」(内閣府)による助成制度があります。
また、女性の活躍推進に取り組む事業主への支援としての女性活躍加速化コースもあります。これは男性が育児休業を取得しやすい職場風土作りの取組を行い、男性に一定期間の連続した育児休業を取得させた事業主に支給されるものです。
出生時両立支援コース<両立支援助成金>
- 男性が育児休業を取得しやすい職場風土づくりのために、下記のような取組を行うこと
- 男性が子の出生後8週間以内に開始する連続14日以上(中小企業は連続5日以上)の育児休業を取得すること
おもな受給要件
男性の育休取得(1人目)前に、次のような取組のうちいずれかの実施が必要です。
- 男性労働者に対する育児休業制度の利用促進のための資料等の周知
- 男性の育休取得についての管理職向けの研修の実施
(注意)
- 過去3年以内に男性の育児休業取得者(連続14日以上、中小企業は連続5日以上)がいる企業は対象外
- 支給対象は1年度につき、1人まで
受給できる額
中小企業 | 中小企業以外 | |
---|---|---|
取組・育休1人目 | 57万円<72万円> | 28.5万円<36万円> |
育休2人目以降 | 14.25万円<18万円> | 同左 |
※< >内は、生産性要件を満たした場合の支給額
※中小企業とは、産業ごとに「資本または出資の額」、「常用労働者数」のいずれかで判断します。
⇒特に記載がない限り、以下も同様です。
介護離職防止支援コース<両立支援助成金>
仕事と介護の両立に関する職場環境整備の取組を行い、介護休業の取得・職場復帰または働きながら介護を行うための勤務制限制度の利用を円滑にするための取組を行った事業主に支給されます。
受給できる事業主
厚生労働省が指定する様式(*)を使用して、以下の1~4の全ての取組を行うこと従業員の仕事と介護の両立に関する実態把握(社内アンケートの実施)
- 制度設計・見直し(平成29年改正後の育児介護休業法に基づく介護関係制度の導入)
- 介護に直面する前の従業員への支援(人事労務担当者等による研修の実施及び介護関係制度の周知)
- 介護に直面した従業員への支援(相談窓口の設置及び周知)
育児休業等支援コース<両立支援助成金>
それぞれ、以下1~5または1~4を実施すること
「介護支援プラン」は、厚生労働省「介護支援プラン策定マニュアル」が参考になります。
受給できる事業主
- 対象者が上司等と面談を実施した上で、介護支援プランを作成
- 介護支援プランに基づいて、介護休業の開始日前日までに業務の引継ぎ等を実施
- 対象者が介護休業を1か月以上(分割取得時は合計30日以上)取得し、原則として現職等に復帰
- 介護休業終了後1か月以内に、上司等とのフォロー面談を実施
- 介護休業終了後に、対象者を雇用保険の被保険者として1か月以上継続雇用
再雇用者評価処遇コース<両立支援助成金>
- 対象者の制度開利用開始前日までに、上司等と面談を実施した上で、介護支援プランを作成
- 介護支援プランに基づいて、対象者の制度利用中の業務体制の検討の実施
- 対象者が次のいずれかの勤務制度を3か月以上(分割利用時は合計90日以上)利用
※「所定外労働の制限制度」、「時差出勤制度」、「深夜業の制限制度」、「短時間勤務制度」 - 制度利用期間(3か月または90日)終了から1か月以内に、上司等とのフォロー面談を実施
受給できる額
中小企業 | 中小企業以外 | |
---|---|---|
介護休業の利用 | 57万円<72万円> | 38万円<48万円> |
介護制度の利用 | 28.5万円<36万円> | 19万円<24万円> |
「育休復帰支援プラン」を作成し、プランに沿って労働者に育児休業を取得、職場復帰させた中小企業事業主に支給されます。育休復帰支援プランは、厚生労働省「育休復帰支援プラン策定マニュアル」が参考になります。
育児休業復帰時
次の1~4全ての取組が必要です。
- 対象者の休業までの業務の整理、引継ぎのスケジュール、復帰後の働き方等について、上司または人事担当者と面談を実施したうえで面談結果を記録すること
- 育休復帰支援プランを作成すること
- 育休復帰支援プランに基づき、対象者の育児休業(産前・産後休業から引き続き育児休業を取得する場合は産前休業)開始日までに業務の引継ぎ等を実施すること
- 3か月以上の育児休業を取得すること(産後休業を取得する場合は産後休業を含めて3か月以上)
※休業取得前に、「育休復帰支援プランにより、労働者の円滑な育児休業の取得、職場復帰を支援する措置を実施すること」を明文化し、全労働者へ周知することが必要です。
職場復帰時
「育休取得時」の助成金支給対象者となった者について、次の1~3の全ての取組を行うことが必要です。
- 対象者の休業中に育休復帰支援プランに基づき、職場の情報・資料の提供を実施すること
- 対象者の職場復帰前と職場復帰後に、上司または人事担当者と面談を実施し、面談結果を記録すること
- 対象者を原則として現職に復帰させ、さらに6か月継続雇用すること
育休取得時 | 28.5万円<36万円> |
---|---|
職場復帰時 | 28.5万円<36万円> |
育休取得者の職場支援の取組をした場合 | 19万円<24万円> ※職場復帰時に加算して支給 |
※1企業2人まで支給(無期雇用者1人、有期契約労働者1人)
代替要員確保時
育児休業取得者の代替要員を確保し、休業取得者を原職等に復帰させた中小企業事業主に支給されます。次の1~3の全ての取組が必要です。
- 育児休業取得者の職場復帰前に、就業規則等に育児休業が終了した労働者を原職等に復帰させる旨を規定すること
- 対象労働者が3か月以上の育児休業を取得した上で、事業主が休業期間中の代替要員を確保すること
- 対象労働者が、育児休業終了時に上記規定に基づき原職等に復帰し、さらに6か月以上継続就業すること
支給対象労働者1人当たり | 47.5万円<60万円> |
---|---|
支給対象労働者が有期契約労働者の場合 | 9.5万円<12万円>加算 |
≪支給対象期間≫5年間 ≪支給人数≫1年度当たり10人まで
※1人目の対象労働者が原職等に復帰後6か月を経過するまでに次世代法に基づく「くるみん認定」を受けると、平成37年3月31日までに延べ50人までに対象となります。
女性活躍加速化コース<両立支援助成金>
女性活躍推進法に基づき、自社の女性の活躍に関する「数値目標」、「数値目標」の達成に向けた取組目標を盛り込んだ「行動計画」を策定して、目標を達成した事業主に支給されます。
- 女性の活躍の状況把握を行い、自社の女性の活躍に向けた課題を分析
※必ず把握しなければならない項目や課題・分析について決められています。 - 自社の課題解決に相応しい数値目標と取組目標を盛り込んだ行動計画の策定・公表等と自社の女性活躍状況の公表
※行動計画に盛り込まなければならない取組が決められています。 - 行動計画期間内に「取組目標」を達成
※申請期限が決められています。⇒加速化Aコース申請 - 取組目標達成時から3年以内に「数値目標を」を達成して、達成状況を公表
※大企業、中小企業でそれぞれ要件が決められています。⇒加速化Bコース
受給できる額
各コース1企業1回限りです。
中小企業(*) | 中小企業以外 | |
---|---|---|
加速化Aコース※取組目標達成時 | 28.5万円<36万円> | |
加速化Nコース※取組目標達成時 | 28.5万円<36万円> | |
女性管理職比率が基準値以上に上昇 | 47.5万円<60万円> | 28.5万円<36万円> |
(*)本助成金では、産業に関わりなく常用労働者数300人以下の企業をいいます。
兵庫県オリジナル助成金欄も育児等の助成金がありますので、ご覧ください。