【1】人材確保等支援助成金(雇用管理制度助成コース)
事業主が、雇用管理制度(評価・処遇制度、研修制度、健康づくり制度、メンター制度、短時間正社員制度(保育事業主のみ))の導入等による雇用管理改善を行い、離職率の低下に取り組んだ場合に助成するものです。
受給要件
受給するためには、事業主(雇用管理制度助成コースにおいて短時間正社員制度を導入する場合は保育事業主)が、次の措置を実施することが必要です。
雇用管理制度助成コース
【制度導入助成はございません】
【目標達成助成】57万円(生産性要件を満たした場合は72万円)
(1)雇用管理制度整備計画の認定を受ける
次の〔1〕~〔5〕の雇用管理制度の導入を内容とする雇用管理制度整備計画を作成し、管轄の労働局の認定を受けること。
- 〔1〕評価・処遇制度…賃金表の作成や人事評価を行う。
- 〔2〕研修制度…管理職研修・新人研修などの実施
- 〔3〕健康づくり制度…人間ドックなどの健康管理を行う
- 〔4〕メンター制度…外部メンター・内部メンターを使う
- 〔5〕短時間正社員制度(保育事業主のみ)
※〔1〕~〔5〕を組合せて、全従業員に何らかの制度を行い、離職を防ぐのが目的。
(2)雇用管理制度の導入・実施
(1)の雇用管理制度整備計画に基づき、当該雇用管理制度整備計画の実施期間内に、雇用管理制度を導入・実施すること。
(3)離職率の低下目標の達成する
(1)、(2)の実施の結果、雇用管理制度整備計画期間の終了から1年経過するまでの期間の離職率を、雇用管理制度整備計画を提出する前1年間の離職率よりも、下表に掲げる目標値(※)以上に低下させること。
※低下させる離職率の目標値は対象事業所における雇用保険一般被保険者数に応じて変わります。
対象事業所における 雇用保険一般被保険者の 人数区分 |
1~9人 | 10~29人 | 30~99人 | 100~299人 | 300人以上 |
---|---|---|---|---|---|
低下させる離職率 (目標値) |
15% | 10% | 7% | 5% | 3% |
【2】65歳超雇用推進助成金
当助成金は、高年齢者が意欲と能力のある限り年齢に関わりなく働くことができる生涯現役社会を実現するため、65歳以上への定年引上げや高年齢者の雇用管理制度の整備等、高年齢の有期契約労働者の無期雇用への転換を行う事業主に対して助成するものであり、次の3コースで構成されています。
- 【1】65歳超継続雇用促進コース
- 【2】高年齢者評価制度等雇用管理改善コース
- 【3】高年齢者無期雇用転換コース
【1】65歳超継続雇用促進コースについて
ここでは、【1】65歳超継続雇用促進コースをご紹介します。
当コースの主な要件は以下のとおりです。
ただし、1事業主1回限りの支給です。
(1)労働協約又は就業規則により、次の[1]~[3]のいずれかに該当する制度を実施したこと。
- [1]65歳以上への定年引上げ
- [2]定年の定めの廃止
- [3]希望者全員を66歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度の導入
(2)(1)の制度を規定した際に経費を要したこと。
(3)(1)の制度を規定した労働協約又は就業規則を整備していること。
(4)高年齢者雇用推進員の選任及び高年齢者雇用管理に関する措置を実施している事業主であること。
(5)(1)の制度の実施日から起算して1年前の日から支給申請日までの間に、高年齢者雇用安定法第8条又は第9条第1項の規定に違反していないこと。
(6)支給申請日の前日において、当該事業主に1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。期間の定めのない労働契約を締結する労働者又は定年後に継続雇用制度により引き続き雇用されている者に限る。)が1人以上いること。