労務ぷらんコラム
「現物給与」の取り扱い変更について 1
2013.03.29
神戸の社労士:井上です。
社会保険の矛盾の1つに「現物給与」があります。
その「現物給与」が4月から改正されます。
◆適用価額は、原則「勤務地」が基準
報酬、賞与または賃金が、金銭・通貨以外のもので支払われる場合(現物給与)に、
その現物給与がいくらに相当するかは、その地方の時価により、
厚生労働大臣が定めることとされています。
従来、現物給与の価額の算出にあたっては、
原則として「適用事業所の所在地」が属する都道府県の価額が適用されていました。
本社および支店等を合わせて1つの適用事業所とされている適用事業所は、
支店等に勤務する被保険者についても、
本社の所在地が属する都道府県の現物給与の価額が適用されてきました。
◆取扱いの変更は4月1日から
この取扱いが、平成25年4月1日から変更されます。
現物給与の価額が生活実態に即した価額となるように変更されることとなり、
「被保険者の勤務地」が所在する都道府県の現物給与の価額を適用することが原則となります。
当たり前と言えば、当たり前に聞こえますが、えらいことですね。
役所は、「算定基礎届」を見て、この被保険者が、どこに勤務しているかはわからないです。
また、事務担当者は、被保険者の勤務地を確認し、現物給与額を調べないといけませんから、手間がかかるわけです。
「いや~、給与の絞めの途中で、転勤になったので、社宅の額がわからないよ」なんてことになりそうですね。
次は、具体例を解説します。
労務プランニング オフィスINOUE