労務ぷらんコラム

【障害年金】障害認定日を確認!

2022.05.26

神戸で障害年金の請求代行を行っております、社労士の井上です。

 

今一度、障害認定日を確認したいと思います。

障害年金は、障害認定日の翌月から支給されるようになっておりますので、

そのことを知らずにいると、損が生じる場合があります。

 

まず、

原則は、初診日から1年6カ月経過した日です。

ですので、初診日は、とても大事です。

 

もう一つは、症状が固定した日です。

これは、これ以上、改善が見込めない状態のことを指します。

例:手足の欠損など

 

また、気を付けたい障害認定日として、次のものがあります。

 

1.人工透析療法を行っている場合は、透析を初めて受けた日から起算して3ヶ月を経過した日

 

2.人工骨頭又は人工関節をそう入置換した場合は、そう入置換した日

 

3.心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器(ICD)又は人工弁を装着した場合は、装着した日

 

4.人工肛門の造設、尿路変更術を施術した場合は、造設又は手術を施した日から起算して6ヶ月を経過した日

 

5.新膀胱を造設した場合は、造設した日

 

6.切断又は離断による肢体の障害は、原則として切断又は離断した日(障害手当金又は旧法の場合は、創面が治癒した日)

 

7.喉頭全摘出の場合は、全摘出した日

 

8.在宅酸素療法を行っている場合は、在宅酸素療法を開始した日

 

 

4などは、半年経過した日ですので、忘れそうですが、それまでに、準備できるとも言えますね。

 

 

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