労務ぷらんコラム
【障害年金】障害認定日を確認!
2022.05.26
神戸で障害年金の請求代行を行っております、社労士の井上です。
今一度、障害認定日を確認したいと思います。
障害年金は、障害認定日の翌月から支給されるようになっておりますので、
そのことを知らずにいると、損が生じる場合があります。
まず、
原則は、初診日から1年6カ月経過した日です。
ですので、初診日は、とても大事です。
もう一つは、症状が固定した日です。
これは、これ以上、改善が見込めない状態のことを指します。
例:手足の欠損など
また、気を付けたい障害認定日として、次のものがあります。
1.人工透析療法を行っている場合は、透析を初めて受けた日から起算して3ヶ月を経過した日
2.人工骨頭又は人工関節をそう入置換した場合は、そう入置換した日
3.心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器(ICD)又は人工弁を装着した場合は、装着した日
4.人工肛門の造設、尿路変更術を施術した場合は、造設又は手術を施した日から起算して6ヶ月を経過した日
5.新膀胱を造設した場合は、造設した日
6.切断又は離断による肢体の障害は、原則として切断又は離断した日(障害手当金又は旧法の場合は、創面が治癒した日)
7.喉頭全摘出の場合は、全摘出した日
8.在宅酸素療法を行っている場合は、在宅酸素療法を開始した日
4などは、半年経過した日ですので、忘れそうですが、それまでに、準備できるとも言えますね。
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