労務ぷらんコラム
【障害年金】障害手当金について
2022.05.16
神戸で障害年金の請求代行をしております、社労士の井上です。
さて、この様な記事を見つけました。
軽い障害が残ったときに申請できる「障害手当金」。「障害年金」とはどう違う?
素晴らしい記事なので、ご紹介いたします。
障害手当金とは、平たく言うと、障害厚生年金の1級から3級までに該当していないが、一定の後遺症がある場合に支給される厚生年金の一時金です。
【要 件 は】
(引用)
障害手当金を受給するには、次の保険料納付要件のいずれかを満たしている必要があります。
●初診日を含む月の前々月までの公的年金の加入期間について、保険料納付済期間と免除期間が合わせて3分の2以上ある
●初診日時点で65歳未満であり、初診日を含む月の前々月までの1年間に保険料の未納がない
【支給額はいくら?】
■障害手当金 障害手当金の支給額(一時金)=報酬比例部分の年金額×2
(最低保障額:116万6800円)
(引用ここまで)
となっておりますので、年金は無理でも手当金を受けれことがあるのが厚生年金のメリットになります。
ただ、初診日から5年以内に症状が固定していることや、疾病によっては手当金が無い等があり、
単に3級未満だからと言って支給されるとは限りませんので、注意が必要です。
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