労務ぷらんコラム
助成金紹介!?派遣労働者雇用安定化特別奨励金 2
2013.01.21
助成金の紹介!つづき!
受給できる額
奨励金の支給対象となる対象労働者の雇入れの日から起算して6ヶ月が経過する日までを第1期、その翌日から1年6ヶ月が経過する日までを第2期、その翌日から2年6ヶ月が経過する日までを第3期として、支給対象期ごとに次の額を支給。
期間の定めのない労働契約の場合 | ||
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中小企業
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大企業
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第1期
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50万円
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25万円
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第2期
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25万円
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12.5万円
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第3期
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25万円
|
12.5万円
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6ヶ月以上の期間の定めのある労働契約の場合 | ||
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中小企業
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大企業
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第1期
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30万円
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15万円
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第2期
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10万円
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5万円
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第3期
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10万円
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5万円
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注意事項
- この助成金は、平成28年3月31日までの時限措置です。
- 派遣受入期間の制限がある業務の場合で、制限を超えて派遣を受け入れている場合は、該当しません。また、制限を超えていないことを対象労働者雇用状況申立書に記載しますが、それを補完するために派遣元事業主との労働者派遣契約書等の写しを添付する必要があります。
- 派遣労働者が派遣元事業主と期間の定めのある契約を締結していたかどうかの判断は、本人署名の確認書によりますが、それを補完するため当時の雇用契約書等の写しを添付する必要があります。
- 通常、一般派遣会社から派遣労働者を受け入れている場合には、この助成金が該当する可能性が高くなります。特定派遣会社からの場合だと該当する可能性が低くなります。理由は、特定派遣は期間の定めのない契約がほとんどだからです。