労務ぷらんコラム
助成金紹介!?派遣労働者雇用安定化特別奨励金 1
2013.01.21
おススメの助成金を紹介します!
派遣労働者雇用安定化特別奨励金 1
受け入れている派遣労働者を直接雇い入れた事業主に対して奨励金が支給されます。
(平成28年3月31日までの暫定措置)
受給できる事業主
次のいずれにも該当する事業主。
- 雇用保険の適用事業の事業主。
- 派遣先である事業主であって、同一の業務について6ヶ月を超える期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けたものであること。
- 「2」の労働者派遣の期間の終了の日までに、同一の業務に従事した派遣労働者を、期間の定めのない労働契約または6ヶ月以上の期間の定めのある更新の明示がされている労働契約で直接雇用すること。ただし、次の派遣労働者を直接雇用しても助成金の対象とはなりません。
- 派遣元事業主との期間の定めのない契約をしている者。ただし、派遣元事業主の都合によ
り退職または退職予定の者を除く。 - 派遣受入期間の制限(原則1年、最長3年)がある業務で、派遣受入期間の制限への抵触日以降も派遣労働者を使用するときに生じる直接雇用の対象者。
- 派遣受入期間の制限がない業務(26業務等)で、同一業務に同一派遣労働者を、3年を超えて受け入れており、その業務に新たに労働者を雇い入れようとしたときに生ずる直接雇用の対象者。
- 派遣元事業主との期間の定めのない契約をしている者。ただし、派遣元事業主の都合によ
- 「3」の雇入れの日の前日から起算して6ヶ月前の日から支給申請日までの間に、雇用保険被保険者を事業主都合で解雇(勧奨退職を含む)していないこと。
- 「3」の雇入れの日の前日から起算して6ヶ月前の日から支給申請日までの間に、特定受給資格者となる離職者を3人超かつ被保険者数の6%超発生させていないこと。
- 紹介予定派遣により派遣された派遣労働者を直接雇用した事業主でないこと。
- 資本的、経済的、組織的関連性のない派遣先から直接雇用した事業主。
つづく!