労務ぷらんコラム
無許可派遣
新年、明けましておめでとうございます。
本年もよろしくお願いしたします。
本年も、労務管理、助成金、就業規則作成、障害年金の申請代行を中心に、
事業活動を行っていきますので、ご贔屓にお願いします。
さて、話は変わりまして、昨年、12/14付けの労働新聞に
「無許可派遣かつ禁止業務にも」という記事がありました。
丸亀市の企業・代表取締役を刑事告発したという記事です。
派遣業を行うには許可が必要です。
これに違反すると
1年以下、または、100万円以下の罰金に処されます。
さらに、禁止業務への派遣を行ったようです。
禁止業務とは、次の4業務には派遣が出来ません。
1:港湾運送業務
2:警備業務
3:建設業務
4:医療の一部
この企業は、3建設業に請負に謳い、派遣を行ったようです。
昔は、特定労働者派遣業という制度がありました。
これは、自社の常用雇用している社員を派遣するという制度で、
許可でなく、届出だけでよかったのですが、
この制度は平成27年に無くなり、
全て許可制度になりました。
このため、特定労働者派遣を行っていた企業は、
請負にするか?
許可を得るか?
どちらかにしないといけません。
しかし、許可を得るには、
現金預金勘定に1500万円、純資産は2000万円以上必要です。
すると、カネがない!ということで、請負にされることが多いですが、
派遣と違い、派遣先の指揮命令権がありません。
ですので、安易な請負は辞めておくべきです。
今回は、派遣元が刑事告発を受けたことが分かりますが、
派遣先も行政指導を受けたはずです。
「雇入れのみなし」の対象になり、派遣と分かっていて、請負契約した場合、
その労働者を直接雇用しないといけないことになっています。
派遣や請負は、慎重な注意の上、行ってください。
派遣先にも知識を問われます。
それでも、判断に困る場合は、
都道府県労働局の需給調整調整課へご相談下さい。
労務プランニング オフィスINOUE
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