労務ぷらんコラム

「有給届」「欠勤届」に理由を書かせるのは違法?

2026.03.09

神戸の社労士:井上です。

 

先日、こんな書き込みを見ました。

 

「有給届」「欠勤届」に理由を書いてください。

「私用のため」はダメだと。

 

 

これを見たコメントの大半が、

「違法だ」

というものでした。

 

正直驚きました。

世間とはこんなに法律を知らずにいるのかと。

 

まず、「欠勤届」に理由を記載してもらうことに問題はありません。

労務管理上、把握することも良いかと思われます。

 

一方、年次有給休暇となると話は別です。

 

年次有給休暇は労働基準法第39条に労働者の権利として扱われておりますので、

労働基準法で与える義務とされている部分は、権利であり、自由利用となりますので、

「私用のため」と記載のみでOKです。

白石営林署事件

 

ただ、法定以上の休暇については、理由を聞くのは別段問題はありません。

 

 

労務プランニング オフィスINOUE

社会保険労務士:井上 正宣

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