労務ぷらんコラム

同一労働同一賃金の最高裁判決が、本日あります。

2020.10.13

神戸の社労士、マサ井上です。

今日は何と言っても、東京メトロコマース事件と大阪医科薬科大学事件の最高裁判決が出ます。

この判決次第では、今後の日本の労務環境を左右されることになります。

 

この判決で、未来を動かす日になります。

 

そして、労使とも大きな影響を受ける日になります!(バアーーン)

さて、この裁判は、そもそもどう行ったものでしょうか?

良い記事を見つけましたので、こちらを参考にして頂きたいのですが、

https://news.yahoo.co.jp/articles/903e5106ed4d28976004be801b747190ca49466c

「少しでも格差縮めて」非正規の賞与・退職金めぐる訴訟、最高裁判決は10月13日に...大阪医科薬科大事件、メトロコマース事件(弁護士ドットコム) - Yahoo!ニュース正社員には支払われる賞与や退職金などが支払われないのは違法だとして、非正規労働者が職場を訴えた「大阪医科薬科大事件」と「メトロコマース事件」の上告審で、最高裁の弁論が9月15日にあり、結審した。判決news.yahoo.co.jp

ざっくり言うと、こんな感じです。

〇大阪医科薬科大学事件は、

大学でアルバイトで秘書をしていたが、正社員より担当は多く、賞与はなかった。

しかも、契約社員は正社員の80%の賞与をもらっていたが、当該人はアルバイトというだけで、全くなかった。

正社員より働いているのに、賞与よこせ!

という内容。

大阪高裁では、60%の支払いを命じたが、100%の正社員より多くの仕事量をしているに、

60%ではねぇ!?

ということ。

〇東京メトロコマース事件

東京の地下鉄"東京メトロ"の子会社で売店業務をしている。

正社員と言っても、中途入社でキャリアは当該人より無く、

同じ業務をしている。

おそらく当該人が仕事を教えているのだろう。

なのに、非正規の当該人に退職金は無く、正社員にあるのはおかしい。

東京高裁では、4分の1の支払いを命じたが、それっておかしくない?

こんな感じです。

今日のお昼が楽しみやね。

 

 

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