労務ぷらんコラム
【外国人雇用】外国人を雇用した場合の届出
神戸の社労士、マサ井上です!
名古屋に行った際、駅周辺の朝のコンビニの店員は、外国人だったりします。
陽気なラテン系のお兄さんはええのですが、中には東アジア系で不遜な人もいますね。
さて、外国人労働者が日本で働くためには在留資格が必要ですが、
今年の4月より新たな在留資格である「特定技能」が創設されたこともあり、
今後も人数が増えていくと予想されます。
そこで、
雇用する際の注意点について見ていきましょう。
・まずは在留資格の確認から
事業主は、在留カード等により、日本での就労が認められる在留資格であるか!
を確認する必要があります。
認められているのは、主に、技術・人文知識・国際業務・企業内転勤・技能等です。
フランス料理や中華料理等のコックは、技能にあたります。
また、注意点は、永住者や日本人の配偶者等は、就労活動に制限がありません。
留学や家族滞在は原則として就労が認められませんが、
資格外活動許可を得ることで週28時間までの就労が認められています。
・外国人雇用状況の届出
在留資格の確認がとれ、雇入れた際は、外国人雇用状況届出書を管轄のハローワークに届出しなければなりません。
届出をするタイミングは雇い入れ時と離職時です。
届出を怠ると30万円以下の罰金が科されることがありますので、ご注意を!
・雇用保険や社会保険について
雇用保険や社会保険は、日本人と同じように、一定の要件を満たす場合には加入させる必要があります。
外国人だからと言って取扱いに違いはありません。
簡単に、週20時間以上の労働なら雇用保険加入、週30時間以上の労働なら社会保険の加入が必要です。
また、雇用保険加入時には在留資格等の情報を記載する必要があります。
その他、雇入れ時には労働条件通知書の発行を忘れないようにしましょう。
その際、日本ならではのルールもあると思いますので、丁寧に説明してあげたほうがいでしょう。
日本語の文字理解が難しい場合は、外国語での各書類作成も検討のうえ、
事後のトラブルに発展しないよう注意が必要です。
労務プランニング オフィスINOUE
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