労務ぷらんコラム

【外国人雇用】外国人を雇用した場合の届出

2019.07.11

神戸の社労士、マサ井上です!

名古屋に行った際、駅周辺の朝のコンビニの店員は、外国人だったりします。

陽気なラテン系のお兄さんはええのですが、中には東アジア系で不遜な人もいますね。

 

さて、外国人労働者が日本で働くためには在留資格が必要ですが、

今年の4月より新たな在留資格である「特定技能」が創設されたこともあり、

今後も人数が増えていくと予想されます。

そこで、

雇用する際の注意点について見ていきましょう。

 

・まずは在留資格の確認から

事業主は、在留カード等により、日本での就労が認められる在留資格であるか!

を確認する必要があります。

認められているのは、主に、技術・人文知識・国際業務・企業内転勤・技能等です。

フランス料理や中華料理等のコックは、技能にあたります。

 

また、注意点は、永住者や日本人の配偶者等は、就労活動に制限がありません。

留学や家族滞在は原則として就労が認められませんが、

資格外活動許可を得ることで週28時間までの就労が認められています。

 

・外国人雇用状況の届出

在留資格の確認がとれ、雇入れた際は、外国人雇用状況届出書を管轄のハローワークに届出しなければなりません。

届出をするタイミングは雇い入れ時と離職時です。

届出を怠ると30万円以下の罰金が科されることがありますので、ご注意を!

 

 

・雇用保険や社会保険について

雇用保険や社会保険は、日本人と同じように、一定の要件を満たす場合には加入させる必要があります。

外国人だからと言って取扱いに違いはありません。

簡単に、週20時間以上の労働なら雇用保険加入、週30時間以上の労働なら社会保険の加入が必要です。

また、雇用保険加入時には在留資格等の情報を記載する必要があります。

その他、雇入れ時には労働条件通知書の発行を忘れないようにしましょう。

 

その際、日本ならではのルールもあると思いますので、丁寧に説明してあげたほうがいでしょう。

日本語の文字理解が難しい場合は、外国語での各書類作成も検討のうえ、

事後のトラブルに発展しないよう注意が必要です。

 

 

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