労務ぷらんコラム

【パワハラ・セクハラ】パワハラ防止法が出来ますね!

2019.07.09

神戸の社労士、マサ井上です!

来年、4月にパワハラ防止法が出来るようです。

労働新聞によると「通常国会でパワーハラスメント防止対策の義務化を含む女性活躍推進法等改正案が原案どおり成立した」とのことで、今、指針を整備中とのことです。

また、パワハラの定義が説明されていましたので、確認いたしましょう。

以下、労働新聞からの引用です。

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パワハラ防止対策の義務化は、労働施策総合推進法(旧・雇用対策法)の改正によって行った。

防止すべきパワハラの定義としては、

①優越的な関係に基づく、

②業務上必要かつ相当な範囲を越えた言動により、

③労働者の就業環境を害すること(身体的もしくは精神的な苦痛を与えること)――の3要件を含むものとする。

新たに都道府県労働局長による紛争解決援助と紛争調整委員会による調停対象に加えた。

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とあり、従来からのパワハラ定義と変わったところはありません。

一方、セクハラ防止が進んでおらず、相談件数は多いとのことです。

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セクハラ防止対策の強化(男女雇用機会均等法改正など)では、

①国、事業主および労働者の責務の明確化、

②労働者が事業主にセクハラ相談をしたことなどを理由とする事業主による不利益取扱い禁止――を追加して規定した。

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とのことです。

 

〇新たなハラスメント「カスハラ」〇

カスハラ!?

なんかの冗談ではありません。

「カスタマーハラスメント」だそうです。

顧客ということで、過大な要求をするなどが当たるようです。

従業員の安全を守るためにも、対策をするということだそうですが、

事業主はタマッタもんではありませんね!

 

 

客が悪い!?「来るな」といってやりましょう!

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