労務ぷらんコラム

【健康保険・国民健康保険】歯科医師国保組合へ入ろうぜ!

2019.07.04

神戸の社労士、マサ井上です!

歯科医院のお客さんがおられます。

 

医院が法人の場合、社会保険は、健康保険・厚生年金保険に強制加入になりますが、

保険料の観点から、「歯科医師国民健康保険組合(以下、歯科医師国保組合)」に

加入したいという医院があります。

 

その場合、どのような条件を満たせばよいのでしょうか?

 

まず、その旨、年金事務所に提出し、承認を受ける必要があります。

では、何を提出するのでしょうか?

【手順】

①歯科医師国保組合に「被保険者資格取得届」・「健康保険適用除外承認申請書」(複写式)を提出

②「健康保険適用除外承認申請書」の組合証明欄に押印されたものを管轄の年金事務所に提出

③年金事務所から発行される「健康保険適用除外承認証」を歯科医師国保険組合に提出

 

という流れになります。

ただし、年金に関しては、法人個人経営問わず、

雇用者が5人になった時点で厚生年金保険に変更になります。

 

逆に、歯科医師会に加入したくないので、個人経営で4人だけど、

健康保険に加入したいという場合もありました。

その場合は、従業員の2分の1の同意を得て、健康保険に加入できます。

ただし、遡っての資格取得・認定は出来ませんので、素早く年金事務所へ書類提出してください。

 

 

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