労務ぷらんコラム
【健康保険・国民健康保険】歯科医師国保組合へ入ろうぜ!
2019.07.04
神戸の社労士、マサ井上です!
歯科医院のお客さんがおられます。
医院が法人の場合、社会保険は、健康保険・厚生年金保険に強制加入になりますが、
保険料の観点から、「歯科医師国民健康保険組合(以下、歯科医師国保組合)」に
加入したいという医院があります。
その場合、どのような条件を満たせばよいのでしょうか?
まず、その旨、年金事務所に提出し、承認を受ける必要があります。
では、何を提出するのでしょうか?
【手順】
①歯科医師国保組合に「被保険者資格取得届」・「健康保険適用除外承認申請書」(複写式)を提出
②「健康保険適用除外承認申請書」の組合証明欄に押印されたものを管轄の年金事務所に提出
③年金事務所から発行される「健康保険適用除外承認証」を歯科医師国保険組合に提出
という流れになります。
ただし、年金に関しては、法人個人経営問わず、
雇用者が5人になった時点で厚生年金保険に変更になります。
逆に、歯科医師会に加入したくないので、個人経営で4人だけど、
健康保険に加入したいという場合もありました。
その場合は、従業員の2分の1の同意を得て、健康保険に加入できます。
ただし、遡っての資格取得・認定は出来ませんので、素早く年金事務所へ書類提出してください。
労務プランニング オフィスINOUE
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