労務ぷらんコラム
【雇用保険・育児休業】育児休業給付金を使う
神戸の社労士、マサ井上です!
前回の改正で、育児休業が2歳まで延長可能になりました。
それに合わせて、雇用保険からの育児休業給付金も、追って改正しました。
なので、ここで、まとめてみます!
・育児休業給付金とは?
育児休業給付金とはそもそも、出産後、育児の為に仕事を離れる労働者の収入を補完するすることを目的とした給付金です。
原則としては、子が1歳に到達するまでの間、出産時前得ていた給与の67%(育児休業取得6か月後からは50%)支給されます。
・保育園入園できない等の理由で職場復帰できない場合
原則としては1年ですが、預け入れる保育所等が見つからない場合、
こどもが1歳6ヶ月になるまで(1歳6ヶ月到達時にも同様の理由で職場復帰できない場合は
子どもが2歳になるまで)延長することが出来ます。
・延長するために必要な書類
通常の育児休業と同様に
・育児休業給付金支給申請書
の他に、
① 保育園の不承諾通知書(保留通知書)
② 入所申込書の控(省略できる場合もございます。申請前に管轄のハローワークに確認しますと確実でしょう)
等が必要となります。
この保育園の不承諾通知書ですが、利用開始日が1歳の誕生日以前とする必要があります。
保育所への入所希望日(利用開始日)が、1歳の誕生日の翌日以降となっている場合には延長の対象とはなりませんので注意が必要です。
自治体によっては入所申込みが各月1日、11日、21日の利用開始日しか受け付けない場合もあります。
誕生日が9月26日の場合に、10月1日を利用開始日として申し込むと、給付金の延長の対象外となってしまいますので、深く注意が必要です。
なお、1歳6ヶ月到達後も延長を希望される場合は、同様に不承諾通知書の発行が必要となります。
年度が跨らない場合には、入園の空き状況により、不承諾通知書を発行してもらえますが、
年度をまたぐ場合、再度入所申込を行う必要がある為、きちんと予め準備しておくことが重要となります。
いざ延長をしようとして、給付金の延長対象外とならないよう必要書類等きちんと把握し、
期間に余裕をもって準備出来るようにしましょう。
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