労務ぷらんコラム

【健康保険・国民年金】被扶養者認定に国内居住要件を追加

2019.06.14

神戸の社労士、マサ井上です!

5月にも書きましたが、

健康保険の被扶養者、国民年金の第3号被保険者の認定基準に、

国内居住要件を追加されます。

施行は、令和2年4月1日

 

背景は、入国管理法の改正です。

今年の4月から、外国人材の受入れとして、特定技能1号と特定技能2号が創設されました。

無論、特定技能1号、2号の方も労働者になりますので、労働保険・社会保険の対象者です。

そこで、社会保険には扶養の制度がありますが、

特に医療保険が外国人に食い物にされているのが現状です。

例えば、

1:日本にいない親族まで健康保険の給付を受けている。

2:本来、健康保険に加入すべき外国人が、不正な在留資格により、国保に加入している可能性がある

という問題点があります。

 

その対策として、健康保険では、被扶養者の認定に於いて、原則、国内居住要件を導入します。

 

また、留学生等、日本に住所を有していない者のうち、

日本に生活の基礎がある場合に限り、例外的に認定することになりました。

また、医療滞在ビザで来日して国内に居住する場合は、

健康保険の被扶養者の対象外となります。

なお、国民健康保険では、既に対象外とのことです。

これらをまとめると、

1:外国人労働者は、健康保険の被保険者かつ厚生年金保険の被保険者(かつ国民年金第2号被保険者)

2:1の者に扶養されている人は、健康保険の被扶養者、配偶者は国民年金の第3号被保険者

3:ただし、国内に居住している者(例外あり)であること。

また、医療滞在ビザは対象外であること

4:地域保険である、国民健康保険と国民年金(第1号被保険者)も3と同じ取り扱いになる

ということになります。

 

 

先人が築上げた社会保険制度を守ろう!?

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