労務ぷらんコラム
【健康保険・国民年金】被扶養者認定に国内居住要件を追加
神戸の社労士、マサ井上です!
5月にも書きましたが、
健康保険の被扶養者、国民年金の第3号被保険者の認定基準に、
国内居住要件を追加されます。
施行は、令和2年4月1日
背景は、入国管理法の改正です。
今年の4月から、外国人材の受入れとして、特定技能1号と特定技能2号が創設されました。
無論、特定技能1号、2号の方も労働者になりますので、労働保険・社会保険の対象者です。
そこで、社会保険には扶養の制度がありますが、
特に医療保険が外国人に食い物にされているのが現状です。
例えば、
1:日本にいない親族まで健康保険の給付を受けている。
2:本来、健康保険に加入すべき外国人が、不正な在留資格により、国保に加入している可能性がある
という問題点があります。
その対策として、健康保険では、被扶養者の認定に於いて、原則、国内居住要件を導入します。
また、留学生等、日本に住所を有していない者のうち、
日本に生活の基礎がある場合に限り、例外的に認定することになりました。
また、医療滞在ビザで来日して国内に居住する場合は、
健康保険の被扶養者の対象外となります。
なお、国民健康保険では、既に対象外とのことです。
これらをまとめると、
1:外国人労働者は、健康保険の被保険者かつ厚生年金保険の被保険者(かつ国民年金第2号被保険者)
2:1の者に扶養されている人は、健康保険の被扶養者、配偶者は国民年金の第3号被保険者
3:ただし、国内に居住している者(例外あり)であること。
また、医療滞在ビザは対象外であること
4:地域保険である、国民健康保険と国民年金(第1号被保険者)も3と同じ取り扱いになる
ということになります。
先人が築上げた社会保険制度を守ろう!?
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