労務ぷらんコラム
【年金】離婚分割について!
神戸の社労士、マサ井上です!
開業して、初めて行った仕事が厚生年金の離婚分割ですわ。
要するに、元夫婦の厚生年金部分を分け合うということです。
分け方に、合意分割と3号分割がありますので、詳しく見ていきましょう。
さて、離婚をする場合、相手に対して年金分割をすることが出来ますが、この離婚時年金分割とは、
婚姻期間中の収めた年金保険料に応じて、厚生年金等の保険料納付記録を按分する制度です。
これは夫婦の婚姻中はお互い協力しあって財産形成するものであり、
厚生年金の保険料に関しても夫婦が共同して負担したものであるという認識の上、制定されました。
離婚時の年金分割といっても、合意分割と3号分割の2種類があります。
それぞれ適用要件や請求方法も異なってきます。
・合意分割とは
合意分割とは、離婚等をした夫婦が、当事者の一方からの請求により、
婚姻等をしていた期間の年金記録を当事者間の合意によって分割する制度となります。
ただし、夫婦間にて、年金分割につき合意に至らない場合に関しては、
当事者の一方の申し出により家庭裁判所に調停や審判申し立てることにより、
年金分割をすることが出来ます。
・3号分割とは
3号分割とは3号被保険者(専業主婦等)から請求があった場合に、
平成20年4月1日以後の期間について(制度が施行したのが平成20年4月1日の為)
年金記録を按分する制度です。
按分割合は2分の1ずつと定められており、夫婦間での按分割合を決定することはできません。
3号分割の場合は、相手の合意が必要ないため、請求する側が1人でも手続きが可能です。
今回は離婚時の年金分割の概要について紹介しましたが、
次回では2種類の年金分割の相違点をまとめたうえで、3号分割のみが適用される場合、
合意分割と3号分割が併用されるケースを見ていきます。
なんでも半分ではないのですぞ!
労務プランニング オフィスINOUE