労務ぷらんコラム
【労働基準】36協定と年次有給休暇の改正について
2019.01.10
神戸の社労士、マサ井上です!
本日の厚生労働省のメルマガにて、4月からの改正のリーフレットが出来たとありました。
内容は以下の通り。
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【トピックス1】2019年4月より、年次有給休暇の確実な取得が必要になります!
【シリーズ働き方改革Vol.2】
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法改正により、2019年4月1日から、使用者は10日以上の年次有給休暇が付与され
る全ての労働者に対し、毎年5日、時季を指定して有給休暇を与えることが必要で
す。
厚生労働省HPでは、年次有給休暇の時季指定の仕方など、具体的な付与の仕組み
を整理した資料をご覧いただけます。
○各種リーフレットや様式(厚生労働省HP)はこちら
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=1&n=66
リーフレットは、上記にアクセスし「各種リーフレット」をご覧ください。
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引用ここまで
メルマガには、年次有給休暇のことだけを書いてありますが、
12月下旬に36協定の見本のリーフレットも掲載されておりますので、
併せて、ご確認ください。
労務プランニング オフィスINOUE
電話:078-220-2996