労務ぷらんコラム
【就業規則】就業規則を作成する!2
神戸の社労士:マサ井上です!
前回の続きで、就業規則を作ろう!です。
今回は、就業規則には、必ず載せなければならない事項を説明します。
まず、どの就業規則にも記載しないといけない事項を絶対的必要掲載事項と言います。
・必ず記載しなければならない事項(絶対的必要記載事項)
① 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇、労働者を2組以上に分けて交替で就業させる場合においては就業時転換に関する事項(育児・介護休業法に基づく育児休業、介護休業等も含まれます。)
② 賃金(臨時の賃金等を除きます。)の決定、計算及び支払の方法、締切り及び支払時期、昇給に関する事項
③ 退職(解雇の事由を含みます。)に関する事項
この3つになります。
まあ、いつ出勤するのか、決まっていない会社には行けないですよね。
次に、定めがあれば記載しないといけない事項が、相対的必要記載事項です。
・定めをする場合には、記載しなければならない事項(相対的必要記載事項)
① 退職手当の定めをする場合には、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、
計算及び支払の方法、退職手当の支払いの時期に関する事項
② 臨時の賃金等(退職手当を除きます。)及び最低賃金の定めをする場合には、これに関する事項
③ 労働者に食費、作業用品、その他の負担をさせる定めをする場合にはこれに関する事項
④ 安全及び衛生に関する定めをする場合には、これに関する事項
⑤ 職業訓練に関する定めをする場合には、これに関する事項
⑥ 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合には、これに関する事項
⑦ 表彰及び制裁の定めをする場合には、その種類及び程度に関する事項
この7つになります。
退職金があるなら、記載しなさいと言うことです。
もし、この中かで、記載漏れがあれば、すぐに変更してくださいね!?
労務プランニング オフィスINOUE