労務ぷらんコラム
【就業規則】就業規則を作成する!
神戸の社労士:マサ井上です!
就業規則を作成していますか?
常時10人以上の労働者を使用している事業場では就業規則を作成しなければなりません。
また、作成した就業規則は労働者代表の意見を聴き、
その意見を添付して、所轄労働基準監督署長に届け出なければなりません。
変更した場合も同様です。
また、「常時10人以上の労働者」には、パートタイム労働者やアルバイト等も含まれます。
就業規則には、職場の秩序を保ち、労働条件の安定と経営の安定に役立つとともに、
無用なトラブルを防ぐメリットがありますので、
9人以下の事業場でも、社内ルールである就業規則を作成をするようにした方がいいと思います。
就業規則の作成では記載しなければならない事項と定めをする場合に
記載しなければならない事項があります。
この点については、次回に解説いたします。
就業規則は労働基準法等の法令又は労働協約(会社と労働組合との約束事)に反してはなりません。
また、就業規則で定める基準に達しない労働契約はその部分については無効とされます。
就業規則は事項毎に別規則(例えば賃金規則)とする事もできます。
つまり、
法令>労働協約>就業規則
となり、法令が一番偉いということです!
労働者の一部について、他の労働者と異なる労働条件を定める場合に、
別個の就業規則(例えばパートタイム労働者就業規則)を作成するときは、
本則に委任規程を設ける事は望ましいでしょう。
制定に際しては労働者代表の意見の徴収が必要となります。
意見を聴く労働者代表とは事業場の過半数で組織する労働組合があればその労働組合、
そのような労働組合が無ければ事業場のパートタイム労働者やアルバイト等を含む全労働者の過半数を代表する者の事です。
労務プランニング オフィスINOUE