労務ぷらんコラム
ゼロから始める労務管理制度 11(雇用保険加入について)
神戸の社労士:マサ井上です!
4月に新入社員・新たなパートアルバイトを雇用された企業も多いかと思います。
そこで、雇用保険加入条件、特にパートの加入条件を見てみたいと思います。
厚生労働省のHPによると
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< 趣旨 >
パートタイム労働者については、
次の (1) 及び (2) の適用基準のいずれにも該当するときは、雇用保険の被保険者となりますので、事業主は必ず「雇用保険被保険者資格取得届」(以下「資格取得届」といいます。)を事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)に、被保険者となった日の属する月の翌月 10 日までに提出してください。
< 適用基準 >
(1) 31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること。
具体的には、次のいずれかに該当する場合をいいます。
○ 期間の定めがなく雇用される場合
○ 雇用期間が31日以上である場合
○ 雇用契約に更新規定があり、31日未満での雇止めの明示がない場合
○ 雇用契約に更新規定はないが同様の雇用契約により雇用された労働者が31日以上雇用された実績がある場合 ( 注 )
[(注) 当初の雇入時には31日以上雇用されることが見込まれない場合であってもその後、31日以上雇用されることが見込まれることとなった場合には、その時点から雇用保険が適用されます。]
(2) 1週間の所定労働時間が 20 時間以上であること。
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つまり、31日以上の雇用期間があり、1週平均20時間以上勤務する人は、雇用保険に加入です!
いつまでに手続きをすればよいのでしょうか?
入社月の翌月10日までです。
つまり、4月に入社した方は、5月10日までに手続きをすれば、良いと言うことです。
また、65歳以上の人の加入についての改正も気をつけてください。
これについては、次回に記載します。
労務プランニング オフィスINOUE