労務ぷらんコラム
ゼロから始める労務管理制度 7(採用と学生運動)
神戸の社労士:マサ井上です!
今日、入社式という会社も多いのではないでしょうか!?
新たな人生の始まりですね。
さて、企業は、その様な新入社員の中、経歴を偽ったり、過去の学生運動を隠して、
採用された、あるいは、入社を希望するといった場合、不採用にすることが出来るのでしょうか?
先週の労働新聞の「人事学望見」には、下のように記載されていました。
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【思想・信条と採用の自由】
憲法で保障されている「思想・信条の自由」と企業の採用の自由がぶつかっ
て争われた三菱樹脂事件は代表的な民事訴訟事件といわれ、今日でもしばしば
話題に上っている。
学生運動歴を秘匿して採用されたが、試用期間中に行われた会社側の調査で
それが判明し、本採用を拒否されてしまった。
学生側は、憲法ならびに労基法でうたう「思想・信条の自由」を根拠にし、
会社側は企業には採用の自由があると争った。
最高裁は、憲法は国および公共機関と私人の争いにかかわるもので、
私人間の争いには関与しないと判断し、本採用拒否を採用の自由の観点か
ら認めている。
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(引用ここまで)
労働者は、採用拒否を労働基準法第3条違反と主張しておりますが、
労働基準法第3条で認めらる「国籍、信条、社会的身分によって労働条件に付いて差別的取扱いをしてはならない」は、雇入れを規制するものでなく、雇入れ後の労働条件のことを指し、
この件に関しては、おかしな主張と言えるでしょう。
また、企業に採用の自由があるからと言って、
同和問題を中心とした不採用や、性別、年齢による不採用は行政指導の対象となっております。
さて、近年、ラップを踊りながら、政権批判をしていた学生がいました。
公安委員会の監視対象になりましたが、まともな就職先があるのでしょうか?
労務プランニング オフィスINOUE