労務ぷらんコラム
助成金社労士の奇妙なコラム 超86(茶髪・タトゥー出勤を認めるか?)
神戸の社労士:マサ井上です!
近年では性別に関係なく、茶髪やピアス、ときにはタトゥー(刺青)を入れたりすることもファッションとして取り入れ、楽しむ人が増えています。
「ファッションを楽しんでいるんだから、個人の自由でしょ?」と、言われればそうなのかもしれません。
また職種によってもさまざまです。
美容師さんにはトレンドのヘアスタイルやカラーであって欲しいだろうし、
アクセサリー販売員の方にはピアスなどの装飾品を身に着けていたほうが、
お客様との会話も弾むかもしれません。
しかしながら、学校の先生や銀行員などの場合、職業柄自由すぎる格好が問題になることもあります。
以前、大阪市地下鉄で乗客にタトゥーを見せびらかせて、当時の市長である橋下氏を激怒させたことがありましたね。
それでは、労働者が茶髪や派手な服装での出社を続けた場合、会社は解雇することができるのでしょうか?
基本的には可能です。
例えば、就業規則の懲戒解雇事由として「茶髪や派手な服装は認めない」という取り決めがある場合には、このような就業規則の定めによって従業員の茶髪や派手な服装を注意し、それに従わない場合は懲戒解雇が可能になります。
仮に、「茶髪や派手な服装を禁止する」といった規定がない会社でも、
「会社の指示・命令に背き改悛しないとき」といった懲戒解雇事由が定められている場合には、
その就業規則の規定が間接的に茶髪や派手な服装を禁止する根拠となるでしょう。
ただし、会社が労働者に対して
「こういう格好をしなさい」「こういうファッションは許さない」
と指揮命令をすることができるのは、あくまで業務に関すること、
あるいは業務に影響を与える範囲に限られると考えてください。
そしてその指導をする場合でも、なぜその格好が業務上問題なのかをしっかり説明して
理解をえると良いでしょう。
面倒くさい世の中になりましたね(-"-)
労務プランニング オフィスINOUE