労務ぷらんコラム

助成金社労士の奇妙なコラム 超85(日本郵便敗訴)

2017.09.15

神戸の社労士:マサ井上です!

同一労働同一賃金の時代を反映するような、判決が出ました。

ハマキョウレックス事件(https://www.roudou-kk.co.jp/books/jlc/4293/)

の影響を受けているよな訴えですが、

当事者としては、大きな問題と思います。

今日の日経新聞によると、日本郵便の契約社員が正社員と同じ仕事をしているのに、手当に格差があるのは違法とのことで、裁判があり、

その判決が出ました。

以下は、日経新聞より

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日本郵便の契約社員の男性3人が正社員と同じ仕事をしているのに手当などに格差があるのは違法だとして、

日本郵便に計約1500万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が14日、東京地裁であった。

春名茂裁判長は訴えの一部を認め、住居手当や有給の病気休暇がないことなどは「不合理な労働条件の相違に当たる」と判断、日本郵便に計約92万円の賠償を命じた。

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この様に、正社員に住宅手当があり、契約社員にはないなど、

今後は、この手の裁判が増えるのではないでしょうか?

 

さて、裁判で負けると、この様にコラムに書かれることになりますので、

早めに、労務管理をしましょう!

 

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