労務ぷらんコラム

2027年の労働基準法の改正 2

2025.12.09

神戸の社労士:井上です!

 

昨日の続きで、今日は勤務間インターバルについてご説明いたします。

 

勤務間インターバルとは、本日の終業と明日の始業の間を勤務間と呼んでおります。

その時間を一定時間空けましょうというのが、この制度です。

 

これはヨーロッパで、よく見られる制度です。

 

なぜ、この制度が必要かと言うと、現代人のメンタル不調と繋がるためです。

メンタル不調と睡眠時間の関係は深く、厚生労働省は6時間未満の実睡眠時間がうつ病との関連を示していると公表しております。

201315046A0012.pdf

 

この資料によると、実睡眠時間を6時間以上確保するには、通勤に2時間かかるとして、食事や風呂に1時間とすると、最低でも9時間は必要です。

ですので、以前にあった「日本型:勤務間インターバル制度」では、9時間以上、または11時間インターバル制度を設けて欲しいとありました。

 

しかし、今回の改正では、11時間とヨーロッパと同じ時間のみで、

義務化ですので就業規則への記載もすべきでしょう。

厚生労働省の資料:000939799.pdf

 

 

就業規則の作成は、

労務プランニング オフィスINOUE

社会保険労務士:井上正宣

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