労務ぷらんコラム
助成金社労士の奇妙なコラム 超68(健康診断は受けましたか?)
神戸の社労士:マサ井上です!
7月も終わりです。
春の健康診断は終わりましたか?
これからの時期、健診機関はすいてきますので、待ち時間が少なくて済みますね(笑)
さて、従業員の健康状態は仕事のパフォーマンスに影響を与えます。
逆にいうと、健康状態が悪い社員がいると、病欠による人員補充の必要が出たり、他の社員への業務負担が増えるなどの問題が起こったりするかもしれません。
そのため健康診断の実施は大切な労務課題でしょう。
法律では、従業員が1人でもいると健康診断を実施しなければならなりません。
また、健康診断の実施義務を怠ると50万円以下の罰金が科せられます。
健康診断の実施義務があるのは正社員だけでなく、従業員がパートやアルバイトだったとしても、条件を満たしているのならば、健康診断を受けさせなければいけません。
パートアルバイトの実施義務は以下のように決まっています。
要件1 期間の定めがないか、期間の定めがあったとしても更新により1年以上の使用が予定されているか、継続して使用されていること
要件2 週間の労働時間が正社員の1週間の労働時間の4分の3以上であること✳
✳要件2に関連して、「おおむね2分の1以上」の場合には健康診断を受けさせるのが望ましいと定義づけられています。
健康診断の種類
事業の種類により実施規程が異なります。主なものは下記のとおりです。
・通常の場合は雇い入れ時・および年1回
・深夜業や坑内労働など特定業務従事者は年2回
・6カ月以上の海外派遣労働者が国内勤務となったとき
実施費用は事業主負担が原則
当たり前ですが、実施費用は事業主が負担しなければなりません。
健康診断時に労働賃金を支払う義務はありませんが、
健康診断の時間中は、賃金を支払うことが「望ましい」とされています(厚生労働省労働基準局・行政解釈より)
サービス業で伝染病が見つかったら、シャレになりませんからね!?
労務プランニング オフィスINOUE