労務ぷらんコラム

助成金社労士の奇妙なコラム 超41(睡眠時間)

2017.03.13

神戸の社労士:井上です!

先週の労働新聞にこんな記事がありました。

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眠時間から過重労働判断――名古屋高裁


心疾患による死亡を労働災害と認めなかったのは不当として労働者の妻が提
訴した裁判で、名古屋高等裁判所(藤山雅行裁判長)は、

請求を棄却した1審の判断を覆し、労災保険の不支給処分取消しを命じた。

死亡直近1カ月の時間外労働約86時間に加え、

うつ病による早朝覚醒で睡眠時間が5時間しか確保できなかったことを考慮した。

通常の労働者の100時間超の時間外労働に匹敵する負荷
があったとして業務起因性を認めている。

 

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時間外労働の時間数が過労死や精神疾患の原因と、よく言われてきました。

時間外労働が増えると、睡眠時間が確保できないため、疲労回復が出来ずに、

心身に故障を懐と言うことになります。

 

最近では、睡眠時間6時間確保する試みとして、勤務インターバル制度を政府は勧めています。

つまり、前日の終業時間と本日の始業時間を9時間空けるという制度です。

ヤマト運輸がこれを導入するようです。

http://www.itmedia.co.jp/business/articles/1702/23/news110.html

 

また、勤務インターバル制度で必要となった経費は、助成金で補てんしてくれることもありますので、

こちらも参考にしてください。

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891.html

 

 

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