労務ぷらんコラム

助成金社労士の奇妙なコラム 超42(GWプラスワン休暇)

2017.03.17

神戸の社労士:井上です!

 

厚生労働省のメルマガに「ゴールデンウイーク プラスワン休暇」という記事がありましたので、

ご紹介いたします。

以下は、厚生労働省のメルマガです。

 

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【トピックス2】ゴールデンウィークは、年次有給休暇で大型連休に!
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仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)のために、長期連続休暇を設
定しやすいゴールデンウィークに年次有給休暇を取得してみませんか。

休暇を取ることは、健康上のメリットがあるだけでなく、仕事に対する意識やモチベーシ
ョンを高め、業務効率の向上が期待できます。

■ゴールデンウィークこそ、連続休暇を取得しましょう
年次有給休暇と土日、祝日などを組み合わせると、連続休暇にすることができ
ます。

ゴールデンウィークでは、4月28日(金)、5月1日(月)、2日(火)、
8日(月)の平日に年次有給休暇を取得すれば、最大11連休にすることも可能で
す。

 

■働き方・休み方を変える第一歩として、「プラスワン休暇」を実施しましょう
仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)のために、「プラスワン休暇」
で連続休暇に。

労使協調のもと、土日、祝日に年次有給休暇を組み合わせて、

3日(2日)+1日以上の休暇を実施しましょう。

 

■年次有給休暇の「計画的付与制度」を活用しましょう
年次有給休暇の付与日数のうち、5日を除いた残りの日数については、労使協
定を結べば、その協定により、計画的に年次有給休暇取得日を割り振ることがで
きる制度です。

この制度を導入している企業は、導入していない企業よりも年次
有給休暇の平均取得率が5.3ポイント高く(就労条件総合調査)、制度の導入によ
って年次有給休暇が取りやすくなると考えられます。
ゴールデンウィークに、年次有給休暇の計画的付与制度の活用について検討し
てみませんか?

【詳細はこちら】
年次有給休暇取得促進リーフレット
http://krs.bz/roumu/c?c=14143&m=23626&v=677ca072

 

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引用ここまで

 

確かに11連休って、スゴイのですが、仕事に復帰するのが怖いですよね。

どんだけ、溜まっているんだろう?

また、休暇=サボるというイメージが定着している日本では、

休むのは勇気がいりますね。

 

休むのも仕事という習慣が付けば良いのですけど!?

 

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