労務ぷらんコラム
助成金社労士の奇妙なコラム 超42(GWプラスワン休暇)
神戸の社労士:井上です!
厚生労働省のメルマガに「ゴールデンウイーク プラスワン休暇」という記事がありましたので、
ご紹介いたします。
以下は、厚生労働省のメルマガです。
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【トピックス2】ゴールデンウィークは、年次有給休暇で大型連休に!
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仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)のために、長期連続休暇を設
定しやすいゴールデンウィークに年次有給休暇を取得してみませんか。
休暇を取ることは、健康上のメリットがあるだけでなく、仕事に対する意識やモチベーシ
ョンを高め、業務効率の向上が期待できます。
■ゴールデンウィークこそ、連続休暇を取得しましょう
年次有給休暇と土日、祝日などを組み合わせると、連続休暇にすることができ
ます。
ゴールデンウィークでは、4月28日(金)、5月1日(月)、2日(火)、
8日(月)の平日に年次有給休暇を取得すれば、最大11連休にすることも可能で
す。
■働き方・休み方を変える第一歩として、「プラスワン休暇」を実施しましょう
仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)のために、「プラスワン休暇」
で連続休暇に。
労使協調のもと、土日、祝日に年次有給休暇を組み合わせて、
3日(2日)+1日以上の休暇を実施しましょう。
■年次有給休暇の「計画的付与制度」を活用しましょう
年次有給休暇の付与日数のうち、5日を除いた残りの日数については、労使協
定を結べば、その協定により、計画的に年次有給休暇取得日を割り振ることがで
きる制度です。
この制度を導入している企業は、導入していない企業よりも年次
有給休暇の平均取得率が5.3ポイント高く(就労条件総合調査)、制度の導入によ
って年次有給休暇が取りやすくなると考えられます。
ゴールデンウィークに、年次有給休暇の計画的付与制度の活用について検討し
てみませんか?
【詳細はこちら】
年次有給休暇取得促進リーフレット
http://krs.bz/roumu/c?c=14143&m=23626&v=677ca072
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引用ここまで
確かに11連休って、スゴイのですが、仕事に復帰するのが怖いですよね。
どんだけ、溜まっているんだろう?
また、休暇=サボるというイメージが定着している日本では、
休むのは勇気がいりますね。
休むのも仕事という習慣が付けば良いのですけど!?
労務プランニング オフィスINOUE