労務ぷらんコラム

助成金社労士の奇妙なコラム 超24(賃金支払の5原則)

2017.01.27

神戸の社労士:井上です!

 

給与を当社の商品で支払うのは、可能でしょうか?

いえ、それはダメです。

それは、

賃金を支払う場合、労働基準法では以下5つの原則が定められているからです。

賃金支払の5原則とは、

1、通貨で支払う

2、直接支払う

3、全額を支払う

4、毎月1回以上支払う

5、一定の期日を定めて支払う

の5つです。

 

通貨で支払うとは

賃金は通貨で支払う必要があり、現物給与は禁じられています(ただし、労働協約等に定めている場合は可)。

なお、金融機関の預金口座への振込については、

①労働者の同意があること、②労働者の指定する本人名義の預金口座に振り込むことを要件として許容されています。

 

直接支払うとは

使用者が労働者に直接賃金を渡すということで、いわゆるピンハネ行為を防止することも一つの目的です。

全額を支払うとは

その時期に支払うべき義務のある賃金は、全額労働者に支払わなくてはなりません。

毎月1回以上、一定の期日を定めて支払うとは

賃金は労働者の生活の基本となるため、毎月1回以上支払わなければなりません。

また、「毎月25日支払」・「月末払い」のように、支払う日を決めなければなりません。

なお、賃金支払日が休日に当たる場合は、繰下げても繰り上げて支払っても、一定期日払いの原則には違反しません。

ただし、「毎月末日」払いで、その日が休日に該当した場合には必ず繰り上げて支払わなければなりません。

もし繰下げて支払うとなると、翌月1日の支払いとなってしまい毎月1回以上の支払いの原則に違反してしまうためです。

賃金は、数ある労働条件の中で労働者が最も重視し、同時に最も労使でのトラブルが発生しやすいといえるでしょう。

労働トラブルを未然に防ぐためにも、賃金支払いの5原則が守られているか自社の支払い方を見直してみましょう。

 

 

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