労務ぷらんコラム

助成金社労士の奇妙なコラム 超25(セクハラ再掲)

2017.01.30

神戸の社労士:井上です!

セクハラJapan!

滋賀県警長浜署で、男性職員がスカートをはいた女性職員を釣り天井固め!をする

行為に至りました。

 

ロメロスペシャルですか!?

 

プロレスラーの獣神サンダーライガーさんが、「素人がするものではない。肩の脱臼など、加減が難しい」とコメントをされていましたが、ここは、身体の危険でなく、セクハラか否かを検討しましょう!

 

以前にセクハラについて書きましたので、再掲します。

 

 

セクハラとはセクシュアルハラスメントの略で、

「職場において、労働者の意に反する性的な言動が行われ、それを拒否するなどの対応により解雇、降格、減給などの不利益を受けること」

又は

「性的な言動が行われることで職場の環境が不快なものとなったため、労働者の能力の発揮に悪影響が生じること」をいいます。

男女雇用機会均等法により事業者にその対策が義務付けられています。

 

セクハラが起こるのは会社の中だけではなく、会社の飲み会や、打ち合わせに使った喫茶店、顧客の自宅など、社員が仕事をする場所は全てセクハラの定義による職場にあたります

セクハラには以下の二種類があります。

 

 

1、対価型のセクハラ

対価型セクハラとは、職務上の権限や地位を利用して、性的な言動をし、そのリアクションに対して解雇や降格、減給などの不利益を受けることを言います。

例えば、デートに誘ったり、交際を迫ったり、性行為を強要したりして、「言うことを聞けば昇給する」などと圧力をかける行為が該当します。

あからさまに要求をしなくても、それをほのめかす行為もこの対価型セクハラにあたります。

 

 

2、環境型セクハラ

環境型セクハラとは、性的な言動によって職場環境が害されることをいいます。

例えば女性のヌード写真を貼る、ボディタッチをする

卑猥な冗談を言うなどの行為がこれにあたります。

 

セクハラ的な行為は、受け止め手の感じ方によってセクハラとなるかならないかが異なります。

同じ行為をしても、ある人は許され、ある人は許されないという事態が起こりえます。

 

と考えるとセクハラと考えるのが妥当でしょう。

 

男性職員には、どのような罰則が妥当でしょうか?

始末書は無論。

1週間の出勤停止

減俸1割を3~6ケ月

で如何でしょうか?

 

 

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