労務ぷらんコラム
就業規則社労士の奇妙なコラム28 (産休育休1)
神戸の就業規則社労士:井上です。
今日は休みなんでこんな話は、如何でしょうか?
育児に関する関心がますます高まっている今、妊産婦への対応も重要な労務管理ポイントです。
労働基準法で定められている妊産婦に関するルールは以下の通りです。
1、産前産後の保護
女性労働者が出産する場合、産前6週間(多胎妊娠の場合には14週間)、産後8週間の休業が認められています。
産前休業は労働者本人からの請求があれば休ませなければならないとなっていますので、
出産直前ギリギリまで働くことを本人が選ぶことができます。
産後休業は本人の請求や意思を問わない強制的なものですが、
産後6週間を経過した女性が請求した場合、
医師が支障がないと認めた業務に就かせてもよいとされています。
産前産後休業中の賃金の支払いは使用者に義務付けられておらず、
就業規則等に有給の定めのない限り無給でもかまいません。
2、母性機能に有害な業務への就業禁止
母体に有害であるとされる一部の業務について、女性を働かせてはならないとされているものがあります。
例えば坑内労働については、会社は、妊娠中の女性および坑内で行われる業務に従事しない旨を使用者に申し出た産後1年を経過しない女性を、
坑内で行われる全ての業務に就かせてはなりません。
また、上記以外の満18歳以上の女性についても、
坑内で行われる掘削の業務その他の女性に有害な業務として厚生労働省令で定めるものに就かせることはできません。
そのほか、重量物を取り扱う業務、有害ガスを発散する場所における業務、
その他妊産婦の妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就かせることはできません。
また、使用者には、妊娠中の女性が請求した場合には、
他の軽易な業務に転換させることが義務付けられています。
ではまた。
やる気が足らないことはないですよ(;´・ω・)
労務プランニング オフィスINOUE