労務ぷらんコラム

就業規則社労士の奇妙なコラム27 (行方不明者の退職の仕方)

2015.07.07

神戸の就業規則社労士:井上です。

 

10年ぐらい前でしょうかねぇ~

ある企業の総務担当者と話しておりました。

 

「突然、出勤してこなくなって、連絡してもつながらない。

家に行っても誰もいない」

そんな社員が、しばしばいるそうです。

若くて、入社して2・3年ぐらいの人だそうです。

 

会社としては!

突然連絡が取れなくなり、自宅や実家に連絡しても行方がわからなくなった社員の多くは

もう働くつもりはないでしょうから

ほとんどの場合、辞めてもらうのが妥当でしょう。

 

辞めてもらう場合は

①解雇(会社からの一方的な雇用契約打ち切り)という取扱いと

②就労の意思がないとみなして「自己都合退職」としての取り扱い

 

の2パターンがあります。

 

【解雇として取り扱う場合】

解雇にする場合、就業規則の解雇事由に

「○日以上無断欠勤が続き、連絡が取れない場合は解雇として取り扱う」などの取り決めをしていなければなりません。

通常14日以上の無断欠勤は解雇事由として妥当と言われています。

ここで問題になってくるのは、「どうやって相手に解雇を伝えるか」です。

解雇とは会社側からの一方的な契約打ち切りを「通告」することですから、

会社の解雇の意思が相手に到達しなければ効力を発揮しません

 

 

現実的な順序としては、

①本人に電話やメールなど通常の連絡を試みる

②ダメなら実家や保証人などに連絡をする

③それでもだめなら

「○○日以内に連絡がなければ解雇として取り扱う」

 という文面を配達が記録される方法で郵送するという流れになるでしょう。

 

簡易裁判所に公示送達という手続きを申し立てて法的に解雇の意思表示を有効にする手段もありますが、面倒ですし費用も掛かるのであまり用いることはないと思われます。

 

 

【自己都合退職として取り扱う場合】

この場合も就業規則に

「○日以上無断欠勤が続き、連絡が取れない場合は就労の意思なしとみなして自己都合退職をしたものと取り扱う」

などの規定をしておくことが前提になります。

 

ただし、「連絡が取れない」だけでは「連絡をとるつもりがない」のか、

「事情があって取れない」のかがわかりませんので、

厳密には自己都合退職として取り扱うことには疑問が残ります。

退職処理をした後で本人がひょっこり現れた場合、退職処理の取り消しをしなければならない場合もあるということを心得ておきましょう。

ただし、ユニフォームを返却している、保険証を返納してきているなど、

状況から考えて辞める意思が見られる場合は自己都合として取り扱ってもよいでしょう。

 

監督署の意見では、

「14日では事件に巻き込まれているケースがあるので、30日は待って欲しい」

と言われたと、その担当者は言っていましたね。

 

まさか拉致?

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