労務ぷらんコラム
就業規則社労士の奇妙なコラム4 (社員の給与を下げたい時)
神戸の就業規則社労士:井上です。
世の中、いろんな方がおられますね。
経営者は「社員の給与を下げたい」と思うことがあるでしょう!
そんな時、このコラムを思い出してください。
不利益変更の禁止
就業規則の変更は時代や会社の状況に合わせて適宜行うべきですが、
その変更が給与の引き下げである場合は、簡単ではありません。
労働契約法では次のように定められています。
第9条 使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない。
ベースとなる基本給を減額したり、手当を廃止したりすることは
この「不利益な変更」にあたりますので、労働者との合意を原則として必要とします。
ここで、「やはりか!」と思ってはいけません。
変更の手順
1、説明会の開催
給与を下げたい場合、まず社員全員を集めて給与減額について経緯や必要性を説明してください。
次に「個別に面談」して同意文書にサインをしてもらいましょう。
この時、労働者代表にだけサインしてもらえば全員の同意が得られたという誤解が多いところですが、誤りです。
労働者代表は労働基準法の手続き上選出されているにすぎないため、個別の社員との同意とは別モノです。
2、同意が得られない場合
同意が得られそうにない場合、無理に同意文書を書かせる必要はありません。
高圧的に同意を迫ると、あとで会社側に不利な証拠となります。同意が得られない場合は、
給与の引き下げが合理的であるという理由を集めましょう。
例えばこ裁判などで争うことになったとき、
・労働者が受ける不利益の程度
・労働条件の変更の必要性
・変更後の就業規則の内容の相当性
・労働組合等との交渉の状況
などを総合的に判断して合理的な給与引き下げであれば、変更は有効となります。
いずれにせよ給与を下げることは高いハードルであることを心得て、
きちんとその理由を社員に説明し、粘り強く同意を得るようにしてくださいね。
労務プランニング オフィスINOUE