労務ぷらんコラム

就業規則社労士の奇妙なコラム5 (加古川で労災かくし発覚)

2014.12.18

加古川で労災隠しが発覚!

神戸の就業規則社労士:井上です!

なんと、加古川で労災隠しが、発覚したそうです。

ソースは、今週の労働新聞から

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労災かくしで6人送検――加古川労基署

労働者死傷病報告を速やかに提出しなかった1次下請の社員ら計6人を

労働安全衛生法第100条(報告等)違反の容疑で神戸地検に書類送検した。

労働者が工事現場内で右手靭帯を断裂する労働災害が発生したものの、

1、2次下請が共謀して隠ぺいしていた。

同労基署管内の建設業では労災発生件数は減っているものの、

重篤な災害や労災かくしに対しては厳しく対処する方針である。

兵庫・加古川労働基準監督署(田中隆一署長)は、

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でましたか!?

下請けの労災隠し!

 

下請けと言う弱い立場なので、なかなか労災申請が出来ないということです。

 

実は、労災は、元請が下請けの労災の面倒を見ないといけないのですが、

そうすると下請けからすると、元請の労災を使わさせていただくことになり

 

言いにくい!

 

だって、「次から来なくてもいいよ!」「他の下請けに頼むよ」と言われかねませんし、

 

元請は、「事故されたら、メリット性で労災保険料率が上がりかねない

「また、あの下請が事故かよ」などと、考えるでしょう。

 

まあ、一定規模なら、下請けが独立して労災保険を払うことも出来ますが!?

(下請け事業の労災保険の概算保険料が160万円以上か、またはその請負金額が1億9、000万円以上の場合は都道府県労働局長の認可を受けることにより、その下請け事業の労災保険適用を分離することができます)

 

なかなか、無くならない案件と思います。

 

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