労務ぷらんコラム
とある社労士の就業規則コラムⅢ 7(社会保険料)
神戸の就業規則社労士:井上です。
就業規則に「社会保険料を控除する」と記載しますか?
ちゃんと、記載してくださいね!
無論、記載がなくても法律に基づいて控除しているので、問題はないのですが、
「この会社は、ちょろまかしているのは?」と余計な詮索をさせない。
安心して働いてもらうための会社からのメッセージ
と考えましょう!
その社会保険料の仕組みを解説しますぜ!
【社会保険の加入期間】
従業員が入社し社会保険に加入した場合、その日を「資格取得日」と呼び、
従業員が退職し社会保険から外れた場合、退職日の翌日を「資格喪失日」と呼びます。
社会保険の加入期間(被保険者期間)は1ヶ月単位で表示され、「資格取得日の属する月」から、
「資格喪失日が属する月の前月」までが算入されます。
【保険料徴収】
社会保険料が徴収されるのは、被保険者資格を取得した月から、
被保険者資格を喪失した月の前月までの分となります。
例えば…
① 4月1日に入社し、5月30日に退職した場合
→4月分の保険料を納める必要があります。
② 4月30日に入社し、5月30日に退職した場合
→4月分の保険料を納める必要があります。
③ 4月1日に入社し、5月31日に退職した場合
→4月分、5月分の保険料を納める必要があります。
「資格喪失日」が翌日(6月1日)となるため、資格喪失月が6月になり、
その前月の5月分も保険料を納める必要が出てきます。
【社会保険料控除】
保険料は、労使折半となっており、従業員が負担する保険料は、
会社が給与から天引きして、会社負担分と合わせて会社が納付するしくみです。
その場合、前月分の保険料を当月の給与から控除することになるので、
4月分の保険料は5月給与からの控除となります。
月末退職の際には、
給与から当月分の社会保険料が引かれているかに気を付けなければなりません。
9月末日退社なら、8月分と9月分を会社は控除するということです。
また、納付した保険料額は、将来もらえる年金額に関わってくることからも、
毎月、正しい保険料を控除したか? または、されたか?確認をするようにしましょう。
10月納付分から厚生年金保険料率が変わります。
詳しい内容は、下の日本年金機構のHPを見てくださいね!
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=27438
労務プランニング オフィスINOUE