労務ぷらんコラム

とある社労士の就業規則コラムⅢ 3(意見書)

2014.08.06

神戸の就業規則社労士:井上です♪

 

常時10人以上の労働者を使用する事業場では、必ず就業規則を作成し、

所轄の労働基準監督署長に届け出なければなりません。

では、その就業規則を届け出する際に、社員の意見を聴く必要があるのでしょうか。

 

①労働者代表の意見を聴く必要あり

「労働者代表」とは、その事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合にはその組合、ない場合には労働者の過半数を代表する者を指します。

就業規則を届け出する際には、「労働者代表」の意見を聴き、意見書を作成し添付する必要がある事が、労働基準法に明記されています。

「労働者代表」の同意を得る必要はないものの、意見を聴き、反対意見に関しては説明を行うことも大切です。

 

②意見は聴くだけでも良い

就業規則の作成、または変更する際は、あくまで労働者代表の「意見を聴くのみ」で足り、

同意を求める必要はありません。

反対意見があったとしても、就業規則の効力には影響はしないのです。

また、労働者代表が意見聴取に協力せず、意見書を作成できないような場合には、

その事実を客観的に証明すれば、意見書を提出する必要はありません。

 

就業規則は、会社で働く従業員にとってのルールであり、職場環境整備に役立てることができます。

仮に、従業員側から反対意見が出てきたとしたら、

無視をするのではなく、尊重し、意見に耳を傾ける姿勢を示せば、

導入後もトラブルが起きる可能性は低いことでしょう。

 

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