労務ぷらんコラム
とある社労士の就業規則コラムSS 7(研修時間は労働時間)
2014.06.30
社員研修時間については「実際の業務をしていないから労働時間でない」と当然に言えるものではありません。
ポイントは「参加が強制かどうか」
社員研修時間が労働時間かそうでないかを判断する上では、その研修が「参加強制であるか否か」が大きなポイントになります。
社員研修が、皆が必ず参加しなければならない強制参加の研修であれば、それは原則として労働時間とみなされるでしょう。
一方で参加希望者だけを募る自由参加の研修であれば、労働時間とならないでしょう。
ただし、「自由参加」としておきながら、皆が参加しなければならない雰囲気を会社側が作っていたり、参加しないことで給与査定が悪くなったりする等、
実質的に参加を強制されている状況であれば、その研修時間は労働時間としてみなされます。
研修時間中の給与支払いについて
強制参加の場合、研修時間=労働時間ですので、当然に給与を支払う必要があります。一方で参加を強制されない研修については、原則として給与を支払う必要はありません。
3、研修時間の考え方
社員研修が強制参加の場合、その労働時間は、「会社に拘束されている時間」が基準となります。例えば、皆で集合してから研修場所へ向かう場合は、集合時刻から労働時間となる可能性がありますが、一方参加者が各々で現地へ集合する場合には、研修開始時刻が始業時間となります。また当然ながら、通常の労働時間と同じく、1日8時間を超えた場合は残業代がつきます。
労務プランニング オフィスINOUE