労務ぷらんコラム
新約 とある社労士の就業規則コラム 10(出張)
神戸の就業規則社労士の井上です。
出張の話です!
出張と言えば、いかに旅費等を抑えて、懐に入れるか!?
と、考えるのは人の性なんですが、移動時間って会社は給与支払い義務があるんでしょうか?
出張先への往復移動時間について、賃金の支払いが必要な労働時間であるかは、
以下の2点で判断されます。
①使用者の指揮命令下にあるか
②この時間の自由な利用が保障されているか
出張先への往復の移動時間は労働時間とはみなされないことが多く、
原則として給与の支払いは必要ありません。
たとえ深夜や早朝であったとしても移動時間は労働時間とみなされないため、
割増賃金も発生しません(´・ω・`)
また、出張先の仕事が早朝の為、休日である前日に移動した場合も同様です。
ただし、重要な書類や物品を運ぶような、
移動自体が目的の場合は労働時間とみなされる可能性があり、
賃金の支払いが求められることがあります。
法律上は労働時間とみなさないとしても、特別のケアが必要な場合もあります。
移動時間中の自由利用が保障されていたとしても、
移動時間中労働者は行動の制約を受けます。
給与の支払いが法律上不要であったとしても、移動の目的は仕事です。
出張のための往復移動でプライベートな時間に制約を受けない人とのバランスを取る意味でも、
長時間移動する場合や休日に移動する場合には、
距離や時間に応じて「手当」を支給するなどの対策を検討するとよいでしょう。
手当については会社に支給義務はありませんが、
支給の有無、支給する場合には金額や支給基準について明示しておくと、
誤解によるトラブルを防ぐことが出来ます。
手当額も法律上の定めはありませんが、
出張により拘束するであろう時間などを加味しながら設定するとよいでしょう。
労務プランニング オフィスINOUE