労務ぷらんコラム

新約 とある社労士の就業規則コラム 5(パートを甘く見るな)

2014.03.06

就業規則社労士の井上です!

 

パートタイマーを甘く見ている経営者が多いのではないでしょうか!?

例えば、残業代を時給分だけ払っているなんてことはありませんか?

今回は、パートタイマーの割増賃金について、考えてみましょう。

 

○パートタイマーの給与支給について、1日8時間、週40時間までは、

通常の時給支払で問題ありませんが、越えた場合は割増賃金の支払いが必要となります。

 

正社員の残業管理を行っていても、パートやアルバイトの残業は見落としがちです。

パートの給与計算を行う際に「月の総労働時間×時給」と計算していないでしょうか。総

労働時間のみで単純に計算してしまうと、

1日8時間以上、週40時間以上働いた場合には未払い賃金が発生してしまいます。

 

<計算例1>

時給1000円、通常6時間労働、1日10時間労働した場合。

1000円×8時間=8000円

1000円×2時間(8時間を超えた分)×1.25(割増賃金)=2500円

計:10500円

 

通常労働時間は6時間ですが、法定労働時間の8時間までは通常の時給で問題ありません。

8時間を超えた2時間分が割増賃金の対象になります。

 

<計算例2>

時給1000円、月曜日から土曜日まで毎日7時間労働した場合。

6日×7時間=週42時間

1000円×40時間=40000円

1000円×2時間(40時間を超えた分)×1.25(割増賃金)=2500円

計:42500円

 

1日8時間を超えていないため日の割増賃金は必要ないと思われがちですが、

週42時間となる為、2時間分の割増賃金が発生します。

 

○掛け持ちでパートをしていた場合、法律上は各労働時間を合算しなければなりません。

A事業所で4時間労働した後、B事業所で5時間労働した場合には、

B事業所は1時間分の割増賃金の支払いが必要となります。

そんなことを言われても!と思われると思いますが、法律上はそうなっているのですよ!

気を付けてくださいね!

 

 

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